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トルコ|リモートワーク規則を改正、出社と在宅を組み合わせるハイブリッド勤務を明文化し労働契約への記載を義務づけ

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トルコ|リモートワーク規則を改正、出社と在宅を組み合わせるハイブリッド勤務を明文化し労働契約への記載を義務づけ

2026年9月25日、トルコ労働・社会保障省は「リモートワーク規則の改正に関する規則」を官報(第33381号)で公布しました。2021年3月10日に公布されたリモートワーク規則の第9条に新たな項を加え、労務の一部を職場で、一部をリモートワークの方式で行うこと、すなわち出社と在宅を組み合わせるハイブリッド型の勤務を合意できることを明文化しました。この場合、労働者が職場で勤務する日とリモートで勤務する日、および労働時間を、労働契約で定めることになります。改正規則は公布日の2026年9月25日に施行されています。トルコでハイブリッド勤務を運用する事業者は、労働契約の記載内容の点検が必要になります。

改正の内容

改正規則は全3条で構成されています。

  • 第1条:リモートワーク規則(2021年3月10日付官報第31419号で公布)の第9条に、次の第2項を追加します。

「労務の一部を職場で、一部をリモートワークの方式で行うことを合意することができる。この場合、労働者が職場で勤務する日およびリモートで勤務する日ならびに労働時間は、労働契約において定める。」

  • 第2条:本規則は公布日に施行します。
  • 第3条:本規則は労働・社会保障大臣が執行します。

ポイント

  • 出社と在宅の併用が、リモートワーク規則上の勤務形態として明記されました。
  • ハイブリッド勤務を合意する場合、次の事項を労働契約で定める必要があります。
  • 職場で勤務する日
  • リモートで勤務する日
  • 労働時間
  • 改正は公布と同時に施行されており、施行までの猶予期間はありません。

事業者への影響

トルコで労働者を雇用し、出社と在宅を組み合わせた勤務を認めている、または導入を検討している事業者は、対象となる労働者の労働契約に、出社日・在宅日と労働時間が定められているかを確認することが求められます。改正規定は、出社日・在宅日と労働時間を労働契約で定めることとしているため、社内規程や運用上の取決めだけでなく、労働契約の記載内容を確認しておくことが重要です。

参考情報

トルコ官報(Resmî Gazete)第33381号(2026年9月25日)「Uzaktan Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik」(労働・社会保障省)

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2026/09/20260925-2.htm

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