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| 法令の情報時期:2026年04月 統合版(法律第21527号、2026年04月07日公布の一部改正を反映し、2026年10月08日から施行されている版) | ページ作成時期:2026年10月 |
目的
本法は、気候危機の深刻な影響を予防するため、温室効果ガスの削減と気候危機適応対策を強化し、炭素中立社会への移行過程で生じうる経済的・環境的・社会的不平等を解消し、グリーン技術とグリーン産業の育成・促進・活性化を通じて経済と環境の調和のとれた発展を図ることにより、国民の環境権を保障し、現在世代と将来世代の生活の質を高め、生態系と気候体系を保護し、国際社会の持続可能な発展に寄与することを目的とする(第1条)。
この目的のもと、本法は主に次の事項を定めている。
■ 2050年までの炭素中立を国家ビジョンとし、中長期の国家温室効果ガス削減目標を設定すること
■ 国・地方の炭素中立グリーン成長基本計画と、その推進体制(国家気候危機対応委員会等)
■ 気候変動影響評価、管理業者の温室効果ガス目標管理等の温室効果ガス削減施策
■ 気候危機適応、公正な移行、グリーン成長、気候対応基金に関する施策
概要
本法は、2021年09月24日に制定され、従前の低炭素グリーン成長基本法に代わった韓国の気候変動対策の基本法である(附則第2条)。規定の多くは国・地方自治体・公共機関の計画策定や施策の実施を定めるものであるが、事業者にも、グリーン経営を通じた温室効果ガス排出の最小化と国等の施策への協力が責務として課されている(第5条第2項)。
事業者に直接関係する主な制度は、大統領令で定める計画・開発事業の事業者による気候変動影響評価の実施、一定量以上の温室効果ガスを排出する業者(管理業者)の削減目標の遵守と、検証を受けた排出量明細書の提出、自動車製作者の平均エネルギー消費効率基準または温室効果ガス排出許容基準の遵守、国際削減事業の事前承認と国際削減実績の申告である。排出権取引制は別の法律(温室効果ガス排出権の割当及び取引に関する法律)に委ねられている(第25条)。
現行の版は2026年10月08日から施行されている。2026年09月08日および09月22日の改正により、2035年以降の削減目標を下限・上限の範囲で定める第8条の改正、グリーン金融の促進に関する第9章の2の新設等が2027年03月09日から、気候危機適応に関する規定の一部を別法(気候危機適応及び回復力強化に関する法律)へ移す改正が2027年09月23日から施行される。
適用除外(対象外・猶予・免除等)
本法全体の適用から特定の事業者、製品、施設または行為を免除する規定は置かれていない。
なお、炭素中立社会への移行とグリーン成長の推進について他の法律に特別な規定がある場合は、その法律が優先する(第6条)。
事業者が注意すべき内容
| 本法令が定める事業者に係わる主な要件は次の通りとなります。本項は網羅的なものではないため、詳細や罰則については、個別調査にて承ります。ご関心がございましたら、お気軽にお問い合わせください。 |

