CONTENTS
| 法令の情報時期:2018年10月 統合版 | ページ作成時期:2026年10月 |
目的
本法の目的は次のとおりである(第一条)。
■ 社会全体の省エネルギーを推進すること。
■ エネルギーの利用効率を高めること。
■ 環境を保護し、改善すること。
■ 経済および社会の全面的で調和のとれた持続可能な発展を促進すること。
本法は、資源の節約を国の基本的な政策と位置づけ、節約と開発を並行して進めつつ節約を最優先とするエネルギー発展戦略を実施するとしている(第四条)。また、省エネルギーと環境保護に有利な産業政策を実施し、エネルギー消費および汚染の大きい業種の発展を制限するとしている(第七条)。
概要
本法にいうエネルギーとは、石炭、石油、天然ガス、バイオマスエネルギー、電力、熱力、その他直接または加工・転換により有用なエネルギーを得られる各種の資源をいう(第二条)。省エネルギーとは、エネルギー使用の管理を強化し、技術的に実行可能で、経済的に合理的であり、環境および社会が受け入れられる措置を講じて、エネルギーの生産から消費までの各段階で消費の低減、損失および汚染物質排出の削減、浪費の制止を図り、エネルギーを有効かつ合理的に利用することをいう(第三条)。
本法は、すべての事業者および個人に省エネルギーの義務を課したうえで(第九条)、主に次の事業者に具体的な要件を定めている。
■ エネルギー使用製品・設備の生産者、輸入者および販売者:強制性のエネルギー効率標準への適合、淘汰対象製品の生産・輸入・販売の禁止、エネルギー効率ラベルの表示と届出
■ エネルギーを使用する事業者:省エネルギー計画の策定、エネルギー計量器具の配備、エネルギー消費の統計
■ 重点エネルギー使用事業者:エネルギー利用状況の年次報告、エネルギー管理責任者の任用
■ 固定資産投資プロジェクトの建設者、建築工事の関係者、不動産開発企業、送電網企業、運輸事業者:それぞれの分野の省エネルギー標準の遵守等
違反に対しては、過料、営業許可証の取消し、営業停止や閉鎖の命令等が定められている(第六章)。
適用除外(対象外・猶予・免除等)
本法の全体の適用から免除される事業者、製品、施設または行為を定めた規定は置かれていない。
事業者が注意すべき内容
| 本法令が定める事業者に係わる主な要件は次の通りとなります。本項は網羅的なものではないため、詳細や罰則については、個別調査にて承ります。ご関心がございましたら、お気軽にお問い合わせください。 |



