2026年10月9日、環境省は、「環境影響評価法施行令の一部を改正する政令」および「環境影響評価法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」が同日閣議決定されたと発表しました。2025年6月に成立した改正環境影響評価法(令和7年法律第73号)は、既存の工作物を除却または廃止し、同種の工作物を同一または近接した区域に新設する建替事業について、計画段階環境配慮書(配慮書)の手続等を規定しています。今回の改正政令は、その対象となる要件として、火力・地熱・風力発電所の近接区域の距離(300メートル)と新旧の出力比を定めるほか、ダムの改築事業に係る第一種事業・第二種事業の要件等を定めるものです。改正法および改正政令は2027年4月1日に施行されます。
建替事業の要件
改正法第3条の3第2項に基づき、建替事業の配慮書には、事業の実施が想定される区域として「当該既存工作物が設置されている区域又はその近接区域」を記載することとされています。改正政令は、発電所の種類ごとに次の要件を定めます。
- 近接区域:既存工作物が設置されている区域の境界から300メートル以内の区域(火力・地熱・風力発電所に共通)
- 出力比(新設する発電所または発電設備の出力の、既存の発電所または発電設備の出力に対する比)
- 火力発電所:2.0
- 地熱発電所:1.3
- 風力発電所:1.1
ダムの改築事業
- ダムの改築の事業について、第一種事業および第二種事業の要件等を定めます。
施行期日と経緯
- 施行期日政令は、改正法(附則第1条本文に掲げる規定)の施行期日を2027年4月1日とします。改正施行令も同日から施行されます。
- 環境省は2025年10月から「改正環境影響評価法の施行に関する技術検討会」で要件を検討してきました。
- 改正政令案に対する意見募集は2026年8月25日から9月23日まで実施され、その結果も同時に公表されています。
事業者への影響
既存の火力・地熱・風力発電所を除却・廃止して同一または近接した区域で建て替える計画を持つ発電事業者は、2027年4月1日以降、計画が近接区域(境界から300メートル)と出力比の要件に該当するかを確認したうえで、配慮書の手続に臨む必要があります。ダムの改築を伴う事業についても、改正後の第一種事業・第二種事業の要件の確認が必要です。
参考情報
環境省「環境影響評価法施行令の一部を改正する政令の閣議決定について」(2026年10月9日)
https://www.env.go.jp/press/press_05649.html
環境省「環境影響評価法施行令の一部を改正する政令」案文
https://www.env.go.jp/content/000432245.pdf
環境省「環境影響評価法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」要綱
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