2022年12月30日、中国商務部と税関総署は「輸入許可証管理貨物目録(2023年版)」の通達を公示しました。本通達は2023年1月1日から実施されると同時に「中国商務部・税関総署第2021年第49号」が廃止となります。
本通達は「中国対外貿易法」、「中国貨物輸出入管理条例」、「オゾン層破壊物質管理条例」、「貨物輸出許可証管理弁法」、「機電製品輸入管理弁法」および「重点中古機電製品輸入管理弁法」に基づいて制定されました。
「輸入許可証管理貨物目録(2023年版)」の具体的な内容
記載内容
2023年版の目録には、以下の14種類貨物の税関商品番号、貨物名称および単位が収載されています。
1.オゾン層破壊物質
2.化学工業設備
3.金属製錬設備
4.工事機械
5.クレーン輸送設備
6.製紙設備
7.電力電気設備
8.食品加工および包装設備
9.農業機械
10.印刷機械
11.紡績機械
12.船舶
13.トナーカートリッジ
14.X線管
「中国対外貿易法」の具体的な内容および要点
背景
本法規は、対外開放を推進し、対外貿易を促進し、対外貿易の秩序を維持するとともに、対外貿易経営者の合法的権益を保護し、社会主義市場経済の質の高い発展を促進するために、制定されました。
適用範囲
第2条によれば、本法規は対外貿易および対外貿易に関する知的財産権を保護するときに適用されると規定されています。
定義
第2条と第8条によれば、本法規で使用される専門用語は以下のとおり明記されています。
対外貿易とは、貨物輸出入、技術輸出入および国際サービス貿易を指します。
「中国対外貿易法」ー第2条と第8条
対外貿易経営者とは、法に基づいて事業者登録等の手続きを行った上、本法規およびその他の関連法律、行政法規の規定に基づいて対外貿易経営活動に従事する法人、その他の組織または個人を指します。
対外貿易経営者における注意事項
本法規の第2章では、対外貿易経営者における注意事項は以下のとおり明記されています。
・貨物の輸出入または技術の輸出入に従事する対外貿易経営者は、国務院対外貿易主管部門またはその委託機関に届出登録を行わなければなりません。(法律、行政法規および国務院対外貿易主管部門が届出登録を必要としないことを定めた場合を除く)。届出登録の具体的な方法は国務院対外貿易主管部門が規定しています。
・国際サービス貿易に従事する経営者は、本法規およびその他の関連法律、行政法規の規定に従わなければなりません。
・対外貿易経営者は、法に基づいて国務院対外貿易主管部門または国務院のその他の関連部門に、対外貿易経営活動に関する書類および資料を提出しなければなりません。また、その書類および資料を受け取った関連部門は守秘義務を守らなければなりません。
「中国対外貿易法」ー第2章
対外貿易に関する知的財産権保護の注意事項
本法規の第5章では、対外貿易に関する知的財産権保護の注意事項は以下のとおり明記されています。
・国は知的財産権に関する法律、行政法規に基づき、対外貿易に関する知的財産権を保護します。輸入貨物が知的財産権を侵害し、対外貿易秩序に危害を及ぼした場合、国務院対外貿易主管部門は、権利侵害者に対し、関連商品の生産、販売を一定期間禁止する措置をとることができます。
・その他の国または地域が、中国の法人、組織および個人事業者に対し、知的財産権保護の待遇を与えてない場合、または中国からの貨物、技術、サービスに対して有効な知的財産権保護を提供できない場合、国務院対外貿易主管部門は本法規およびその他の関連法律、行政法規の規定および中国が締結・加盟した国際条約と協定に従い、当該国または地域との貿易に必要な措置をとることができます。
「中国対外貿易法」ー第5章
参考
1.「輸入許可証管理貨物目録(2023年版)」の通達 /中国商務部と税関総署
2.「輸入許可証管理貨物目録(2023年版)」
3.「中国対外貿易法」
