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新たな騒音汚染防止法

2021年12月24日、中国で騒音汚染防止法(主席令第104号)が制定・公布されました。施行日は2022年06月05日と規定されております。これにより、1997年3月から施行されていた「環境騒音汚染防止法」は廃止されることになります。2021年08月に公表されていた草案では全84条だった内容は、全90条に拡充されています。当社では新法令の和訳を作成し、販売しております。
(※日本語的には「騒音公害規制法」のほうが自然かもしれませんが、中国語タイトルの雰囲気を考慮し、「騒音汚染防止法」と訳)

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注目定義

 新たな法令が自社に関係があるかどうかは、適用範囲に係わる条項と重要な用語の定義に着目することで見えてきます。

本法にいう「騒音」とは、工業生産、建築施工、交通運輸及び社会生活において発生する、周囲の生活環境に影響を及ぼす音声をいう。
本法にいう「騒音汚染」とは、騒音排出基準を超えて、又は法の定めるところに従い規制措置を講ずることを怠って騒音を発生させ、且つ、他の者の正常な生活、業務及び学習を妨害する現象をいう。

第二条

本法にいう「工業に関する騒音」とは、工業生産活動において発生する、周囲の生活環境に影響を及ぼす音声をいう。

第三十四条

本法にいう「建築施工に関する騒音」とは、建築施工過程において発生する、周囲の生活環境に影響を及ぼす音声をいう。

第三十九条

本法にいう「交通輸送に関する騒音」とは、自動車、鉄道機関車両、都市軌道交通車両、発動機船舶、航空機等の交通輸送手段が運行に際して発生させる、周囲の生活環境に影響を及ぼす音声をいう。

第四十四条

本法にいう「社会生活に関する騒音」とは、人が活動のために発生させるもので、工業に関する騒音、建築施工に関する騒音及び交通運輸に関する騒音を除く、周囲の生活環境に影響を及ぼす音声をいう。

第五十九条

 上述の情報より、自社に関係がありそうでしょうか?

 より詳細な情報、規制内容、罰則規定の内容については、当社和訳の購入をご検討ください。
 なお、当社和訳では、原文に忠実な構成の訳に加え、各条項に表題を追記した和訳も添付しております。これを活用することにより理解が容易になる他、社内外でのコミュニケーションにおいて、より円滑に情報交換を行うことができるようにと意図しております。

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和訳

目次

中華人民共和国騒音汚染防止法

第一章 総則
第二章 騒音汚染防止基準及び計画
第三章 騒音汚染防止に関する監督管理
第四章 工業に関する騒音汚染の規制
第五章 建築施工に関する騒音汚染の規制
第六章 交通輸送に関する騒音汚染の規制
第七章 社会生活に関する騒音汚染の規制
第八章 法律責任
第九章 附則

【条項表題付】中華人民共和国騒音汚染防止法

第一章 総則
(目的)
(定義)
(適用範囲)
(騒音汚染防止に関する原則)
(騒音汚染防止)
(地方人民政府の責務)
(県級以上の地方人民政府の責務)
(騒音の監督管理)
(団体・個人の騒音に関する権利義務)
(騒音汚染防止法令・知識)
(国の責務)
(表彰・報償)
第二章 騒音汚染防止基準及び計画
(騒音汚染防止基準)
(音環境の質基準)
(騒音排出基準)
(騒音許容限度)
(騒音汚染防止基準等)
(国土空間計画等)
(建設の配置の確定方針)
(音環境の質改善計画・実施プログラム)
(意見の募集)
第三章 騒音汚染防止に関する監督管理
(騒音の排出等)
(生態環境主管部門の責務)
(環境影響評価)
(騒音汚染防止施設)
(騒音に敏感な建物の建設)
(騒音汚染を発生させる後れた工程・設備の淘汰)
(騒音汚染の整理・改革)
(現場検査)
(騒音排出場所等の差押え等)
(騒音汚染告発権)
(閑静区域創建活動)
(特別な活動期間中の規制)
第四章 工業に関する騒音汚染の規制
(定義)
(工業に関する騒音の防止)
(工業に関する騒音排出団体等の義務)
(騒音重点排出団体名簿)
(騒音許可管理団体及び騒音重点排出団体の責務)
第五章 建築施工に関する騒音汚染の規制
(定義)
(建設団体及び施工団体の義務)
(騒音に敏感な建物が集中する区域の施工作業➀)
(連続施工作業)
第六章 交通輸送に関する騒音汚染の規制
(定義)
(国土空間計画等の策定方針)
(交通インフラ工程技術規範)
(自動車による騒音汚染の発生の禁止)
(交通輸送手段による音装置の使用、救急車両による警報機の使用)
(自動車の通行禁止等の路線等の画定)
(公共の場所でのラウドスピーカーの使用)
(公共道路・交通手段管理者の責務)
(民間空港における騒音に敏感な建物の建設)
(民間航空機の義務)
(民間空港の管理機関の責務)
(自動車道等に関する騒音汚染総合規制計画)
(鉄道に関する騒音汚染総合規制計画)
(民間航空機等に関する騒音汚染総合規制計画)
(騒音汚染総合規制計画の策定方針)
第七章 社会生活に関する騒音汚染の規制
(定義)
(社会全体の責務)
(諸施設の経営管理者の義務)
(社会生活に関する公害を発生させるおそれがある設備・施設)
(商業経営活動における騒音)
(公共の場所等における義務)
(家庭・家族構成員の義務)
(建物の内装)
(不動産開発事業者の義務)
(共用施設・設備の設置)
(騒音汚染防止要求)
(社会生活に関する騒音の処理)
第八章 法律責任
(監督検査)
(違法製品等に関する責任)
(建設団体の責任)
(工業に関する騒音についての責任➀)
(工業に関する騒音についての責任②)
(工業に関する騒音についての責任③)
(建設施工団体の責任➀)
(建設施工団体の責任②)
(道路交通の安全に関する責任)
(騒音汚染の防止・軽減に関する責任)
(社会生活に関する騒音汚染責任➀)
(社会生活に関する騒音汚染責任②)
(不動産開発事業者の責任)
(住民の居住区域の共用施設・設備に関する責任)
(職権濫用等)
(騒音による侵害責任)
(治安管理処罰)
第九章 附則
(定義)
(規則の制定)
(施行日)

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