クリーン車両クレジット規則
2024年05月06日、米国連邦官報にて、インフレ抑制法(IRA)に基づき、クリーン車両を対象とするクレジット(税額控除)制度の詳細を定める「クリーン車両クレジット規則」が公布されました。当社では和訳を作成し、販売しております。
和訳対象
本文書は、2024年05月06日に連邦官報にて公布された「25E条と30D条に基づくクリーン車両クレジット、クレジットの移転、重要鉱物と電池コンポーネント、懸念外国事業体」の内容のうち、実際に規則がどのように追加や変更等がなされるかを示す部分を対象とする和訳文書となります。注釈は大部分が前文に関連するため対象外としています。
和訳対象 | |
前文部分 ※原文「List of Subjects」よりも前の部分 | × |
規則改正部分 ※原文「List of Subjects」以降の部分 | ● |
注釈 | × |
米国法令和訳|クリーン車両クレジット規則
米国法令和訳|クリーン車両クレジット規則
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製品概要
製品名 | 米国法令和訳|クリーン車両クレジット規則 |
製品番号 | t-us-20240703 |
公布/公表時期 | 2024年05月 |
製品作成時期 | 2024年07月 |
分量 | A4用紙 71ページ |
納品形式 | PDFファイル |
目次
本文書について
本文書に関連する相談について25E条と30D条に基づくクリーン車両クレジット、クレジットの移転、重要鉱物と電池コンポーネント、懸念外国事業体
26 CFR Part1の対象リスト
26 CFR Part 302の対象リスト規則の改正
パート1 所得税パート2
§1.25E-0:目次
§1.25E-1:所有済みクリーン車両に対するクレジット
§1.25E-2:特別規程
§1.25E-3:クレジット移転パート3
§1.30D-0:目次
§1.30D-1:新規クリーン車両に対するクレジット
§1.30D-2:30D条における定義
§1.30D-3:重要鉱物と電池コンポーネントの要件
§1.30D-4:特別規程
§1.30D-5:クレジット移転
§1.30D-6:懸念外国事業体の制限パート301-手続きおよび管理
Par 4
Par 5
§301.6213-2:正しい車両識別番号の記載漏れ
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