強制労働によって製造された製品を規制-罰則も
2024年12月12日、EU官報にて、強制労働による製品を市場で禁止する規則が公布されました。一部の規程を除き、2027年12月14日より適用されます。
概要・背景
■ 規則は、経済事業者が強制労働によって製造された製品をEU市場で供給すること、またはEU市場から輸出することを禁止する規程を定めるもの。
■ 強制労働によって製造された製品のEU市場における販売、供給、ならびにEU市場からの輸出が禁止される。
■ オンライン販売も規制対象に含まれる。
■ 欧州委員会を中心に公的機関が関連ネットワークやデータベースを整備する。
■ 経済事業者向けのガイドラインは2026年06月14日までの作成が予定されている。
■ 強制労働によって製造された製品の回収や処分についても規定されている。
■ 罰則は各加盟国が定めるとされており、2026年12月14日までに欧州委員会に通知するよう求めている。
参考情報
目次
第1章 一般規程
第1条 主題、目的および適用範囲
第2条 定義
第3条 強制労働によって製造された製品の禁止
第4条 遠隔販売
第5条 所管当局
第2章 ガバナンス
第6条 強制労働製品に対するEUネットワーク
第7条 情報・コミュニケーションシステム
第8条 強制労働地域または製品のデータベース
第9条 単一情報提出ポイント
第10条 SMEsのための支援措置
第11条 ガイドライン
第12条 強制労働単一ポータル
第13条 国際協力
第3章 調査
第14条 リスクベース・アプローチ
第15条 調査の割り当て
第16条 調査協力および相互支援
第17条 調査の予備段階
第18条 調査
第19条 実地検査
第4章 決定
第20条 第3条違反に関する決定
第21条 第3条違反に関する決定の見直し
第22条 決定の内容
第5章 執行
第1節 所管当局
第23条 決定の執行
第24条 強制労働によって製造された製品の撤退および処分
第25条 強制労働によって製造された製品の処分方法
第2節 税関当局
第26条 税関当局による管理
第27条 税関当局に提供される追加情報
第28条 差し止め
第29条 自由流通のための放出または輸出
第30条 自由流通のための放出または輸出の却下
第31条 情報交換および協力
第6章 最終規程
第32条 機密性
第33条 委任の行使
第34条 緊急手続き
第35条 専門委員会
第36条 指令(EU) 2019/1937の改正
第37条 罰則
第38条 評価およびレビュー
第39条 発効および適用日
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