米国|重要新規利用規則(SNUR)(24-5.5e)(25-1.5e)(25-2.5e)

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米国|重要新規利用規則(SNUR)(24-5.5e)(25-1.5e)(25-2.5e)

重要新規利用規則(SNUR)(24-5.5e)(25-1.5e)(25-2.5e)

2025年11月03日、環境保護庁(EPA)は、特定化学物質管理法(TSCA)に基づき、製造前届出(PMN)の対象となり、さらにEPAが発出した命令の対象となる、ここで記載されている物質について、重要新規利用規則(SNUR)を提案しました。

このSNURでは、対象となる化学物質のいずれかを製造(輸入を含む)、または加工しようとする者は、当該活動開始の少なくとも90日前までにEPAに通知することを義務付けています。EPAへの通知により、対象となる化学物質の新規利用に関する条件の評価が開始されることになります。EPAが必要な措置を講じるまで、重要新規利用のための製造または加工は行えません。

参考情報

重要新規利用規則(SNUR)(24-5.5e)

重要新規利用規則(SNUR)(25-1.5e)

重要新規利用規則(SNUR)(25-2.5e)

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