日本|要指導医薬品指定の一部改正

エピナスチン塩酸塩点眼剤の追加等

2026年01月19日、要指導医薬品の指定内容を見直す告示の一部改正が公布されました。本改正は医薬品医療機器等法第4条第5項第3号に基づき厚生労働大臣が指定する要指導医薬品について対象成分と表記を整理し指定内容を明確化するものです。

これによりエピナスチン塩酸塩を有効成分とする点眼剤が追加されました。施行日は2026年01月19日です。

参考情報

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四条第五項第三号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する要指導医薬品及び医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四条第五項第三号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する要指導医薬品の一部を改正する告示の一部を改正する件

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