日本|温室効果ガス排出量算定省令の一部改正

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蒸気・温水等の区分整理と排出係数の算定方法を見直し

2026年01月21日、特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガス排出量の算定に関する省令の一部改正が公布されました。本改正は、地球温暖化対策の推進に関する法律施行令に基づき、エネルギー使用に伴う二酸化炭素排出量の算定方法を適正化することを目的としています。

具体的には、蒸気や温水、冷水の区分を整理し、新たな区分を設けるとともに、排出係数の定め方や公表手続を明確化しました。これにより、排出量算定の透明性と正確性の向上が図られます。施行日は2026年1月21日です。

参考情報

特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令の一部を改正する省令

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