日本|資源利用促進・特殊用途自動車省令公布

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日本|資源利用促進・特殊用途自動車省令公布

再生資源計画や報告手続の明確化で脱炭素・循環型社会を促進

2026年03月19日、「資源の有効な利用の促進に関する法律第23条第1項及び第24条に関する省令」と「施行令第四条第二項第二号チの特殊用途自動車を定める省令」が公布されました。

本省令は、再生資源の利用計画や定期報告の様式・手続を定め、特殊用途自動車の範囲を明確化することで、脱炭素化と循環型社会の構築を促進する趣旨で制定されました。施行は2026年04月01日です。

参考情報

資源の有効な利用の促進に関する法律第二十三条第一項に規定する計画及び同法第二十四条に規定する定期の報告に関する省令

資源の有効な利用の促進に関する法律施行令第四条第二項第二号チの特殊の用途に使用する自動車を定める省令

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