米国|外国の出願人および特許権者による弁理士の利用義務

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米国|外国の出願人および特許権者による弁理士の利用義務

「特許事件手続規則」を改正し最終規則とする

2026年03月20日、USPTOは、「特許事件手続規則」を改正し、米国またはその領土内に住所を有しない特許出願人および特許権者に対し、米国の登録特許代理人の代理を受けることを義務付けることとしました。これにより、米国は、自国の免許または登録を受けた者の代理を義務付けている、他の多くの国々と同様の特許体制となります。

この最終規則は2026年07月20日から施行されます。

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外国の出願人および特許権者による弁理士の利用義務

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