2026.10.10
タイ|消費者保護法改正案(輸入者の表示義務、デジタル広告、罰則倍増)の意見募集が10月10日締切
2026年10月10日、タイの消費者保護委員会事務局(OCPB)が実施している消費者保護法改正案の意見募集が締切を迎えます。意見募集の期間は2026年9月9日から10月10日までです。改正案は、広告媒体の定義にデジタルプラットフォームとソーシャルメディアを明記し、表示(ラベル)の定義を電子的な形式に広げるほか、輸入者に対し、輸入後の所定の期間内に製品の表示を作成する義務を課します。さらに、同法の大半の違反について罰則を2倍に引き上げる内容となっています。改正案は確定前にさらに修正される可能性があり、立法の過程で追加の変更が生じることもあります。
改正案の主な内容
「消費者」の定義
- 「消費者」を、個人および非営利の組織に限定します。営利を目的として事業を行う法人は除かれます。
広告に関する事項
- 「広告媒体」の定義に、デジタルプラットフォームおよびソーシャルメディアを明記します。
- 「広告サービス提供者」という新たな区分を設けます。インフルエンサー、コンテンツ制作者、ライブ配信者、アフィリエイト事業者、バーチャルインフルエンサーが含まれます。
表示に関する事項
- 「表示」の定義を、QRコードやバーコードなどの電子的な形式に広げます。
- 輸入者は、輸入後の所定の期間内に製品の表示を作成しなければなりません。これに違反した場合は、刑事罰の対象となる可能性があります。
罰則
- 同法の大半の違反について、罰則を2倍に引き上げます。
事業者にとっての意味
- タイへ製品を輸入する事業者:輸入後に表示を作成する期限が設けられるため、表示の準備の手順を見直す必要が生じる可能性があります。
- オンラインで広告を行う事業者:ソーシャルメディア上の広告や、インフルエンサーを起用した販売促進が、同法の広告規制の対象として明確に位置づけられます。
- 法人を相手とする取引:営利法人が「消費者」から除かれることにより、同法による保護の範囲が変わります。
参考情報
タイ消費者保護委員会事務局(OCPB)消費者保護法改正案(意見募集期間:2026年9月9日〜10月10日)
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