国際|国交省、WP.29国際基準を受け運転者監視装置を義務化
2026年9月30日、国土交通省は、道路運送車両の保安基準等を改正し、運転者の状態を監視して眠気や脇見を検知した場合に警報する装置(ドライバーモニタリングシステム)の搭載を義務付けると発表しました。国連の自動車基準調和世界フォーラム(WP.29)で2026年3月に成立した国際基準が同年10月に発効することに合わせ、これを国内基準に取り入れるものです。改正は9月30日に公布・施行されましたが、眠気警報装置および脇見警報装置に関する改正部分の施行日は10月20日とされています。義務付けの適用時期は、新型車が2031年9月、継続生産車が2033年9月です。日本向けの車両を製造・輸入する事業者や、関連する装置を供給する事業者に関係します。
義務付けの対象
- 対象は自動車です。ただし、二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラおよびそりを有する軽自動車、被牽引自動車は除かれます。
- 根拠は保安基準第43条の11および第43条の12です。
- ドライバーモニタリングシステムとは、カメラ等を使用して眠気や脇見を検知し、運転者の状況に応じて警報音等で注意する装置をいいます。
眠気警報装置の要件(国連規則第182号)
- 時速70kmから130kmまでの範囲で作動すること。
- この範囲から減速する場合は、時速65km未満に減速するまで作動し続けること。
- 運転者の眠気が一定の水準に達した場合に警報すること。
脇見警報装置の要件(国連規則第183号)
- 時速20km以上で作動し、運転者の視線を監視すること。
- 時速50km以上で、手元を3.5秒間注視している場合に警報すること。
- 時速20km超50km未満で、手元を6秒間注視している場合に警報すること。
- 「手元」とは、運転者から見て前方左右55度以内で、下方30度より下の領域(窓の部分を除く)をいいます。
適用時期
- 新型車:2031年9月から
- 継続生産車:2033年9月から
その他の改正
このほか、前照灯照射方向調節装置の備え付けに関する明確化など、所要の改正が行われました。
参考情報
- 国土交通省 報道発表資料「ドライバーモニタリングシステムを義務化します」(2026年9月30日)
https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha10_hh_000358.html
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