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| 法令の情報時期:2025年11月 公布 | ページ作成時期:2026年10月 |
目的
本細則の目的は次のとおりである(第一条)。
■ 再生可能エネルギーのグリーン電力証書(以下「グリーン証書」)の発行、移転、消却等の管理を規範化すること。
■ グリーンエネルギー消費を促進する仕組みを整備すること。
本細則は、エネルギー法および国家発展改革委員会・国家エネルギー局の関連する通知・規則を根拠として定められている(第一条)。グリーン証書の発行・移転・消却を国家グリーン証書発行取引システムに一元化し、口座管理、発行基準、有効期限、消却の要件、異議処理および監督を具体的に定めるものである。
概要
本細則は、中国国内の再生可能エネルギー発電設備の発電量に対応するグリーン証書の発行、移転、消却およびそれらに関する管理に適用される。中国国内と物理的に電力を融通する国外の再生可能エネルギー発電設備については、本細則を参照して運用する(第二条)。
グリーン証書は、発電量1,000kWhにつき1枚が毎月発行される(第十六条)。風力、太陽光、バイオマス、地熱、海洋エネルギー等の系統連系電力量には取引可能なグリーン証書が、自家消費電力量や独立系統の電力量等には取引不可のグリーン証書が発行される(第十七条)。有効期限は2年である(第二十条)。
発電企業・事業者、電力需要者(外国の需要者を含む)は実名のグリーン証書口座を持ち、取引は各グリーン証書取引プラットフォームで行われ、移転・消却は国家グリーン証書発行取引システムで管理される。2026年01月01日以降、グリーン電力の消費を宣言してグリーン証書を消却する場合は、証書の対象電力量の生産年と消費年を一致させなければならない(第三十一条)。
本細則は2025年11月28日に施行され、有効期間は3年である(第四十五条)。
適用除外(対象外・猶予・免除等)
本細則の全体の適用から免除される事業者、製品、施設または行為を定めた規定は確認されなかった。なお、独立型蓄電設備の放電電力量にはグリーン証書は発行されない(第十七条第三号)。
事業者が注意すべき内容
| 本法令が定める事業者に係わる主な要件は次の通りとなります。本項は網羅的なものではないため、詳細や罰則については、個別調査にて承ります。ご関心がございましたら、お気軽にお問い合わせください。 |




