2026年10月6日、トルコの環境・都市化・気候変動省は、「環境管理サービスに関する規則を改正する規則」を官報(第33392号)で公布し、同日施行しました。2022年11月1日付けの官報(第32000号)で公布された環境管理サービス規則を改正するもので、環境管理サービスを受ける事業所に対し、環境許可・ライセンス規則の附属書の区分に応じて毎月の最低サービス受領日数を定めたほか、環境コンサルティング会社との契約に適用する最低料金の算定方法を改め、サービスを受けない事業所などへの行政罰を新たに規定しました。また、環境コンサルティング会社の資格要件や、事業所で確認された違反の報告義務も強化しています。既存の契約は2027年1月1日までに最低料金を基準として更新する必要があります。
事業所の主な義務
- 最低サービス受領日数:環境許可・ライセンス規則の附属書1に掲げる事業所は月2営業日以上、附属書2に掲げる事業所と、いずれにも掲げられていないがサービスを受ける事業所は月1営業日以上、環境管理サービスを受ける必要があります。省は、汚染リスクや能力を考慮し、委員会を通じてこの日数を変更できます。
- 最低料金での契約:環境コンサルティング会社とは、省が定める最低料金表に基づいて契約し、支払いを行う必要があります。
- サービス提供に必要な設備・作業場所を確保し、求められた情報・書類を適時に提供する必要があります。
最低料金の算定方法
- 月額の最低料金は、契約締結時に有効な月額の純最低賃金(付加価値税を除く)の附属書1の事業所は4分の3、附属書2の事業所は2分の1に、事業所の許可証等に記載された環境許可・ライセンスの対象事項ごとに省が定める単価の5%を加えて算定します。
- 改正前に締結された契約は、2027年1月1日までに最低料金表に基づいて更新する必要があります。ただし、最低料金以上の額で締結されている場合は更新は不要です。
環境コンサルティング会社の義務と資格要件
- 事業所で確認した違反(環境影響評価の未実施、環境許可なしでの操業、許可変更の未届出など)を月次活動報告書に記載し、確認から30日以内に是正のための正式な申請手続を開始しない事業所を所管当局に報告する必要があります。その他の不適合については、90日以内に是正されない場合、その期間の終了から10日以内に報告します。
- 排出の測定・分析の申請は、省の中央試験所決定システム(MELBES)を通じて期限内に行う必要があります。
- 資格要件として、常勤の環境技術者5名以上(経験年数に応じた構成)、事務所登録証明書の保有、資格保有者が持分の50%超を占めることなどが定められました。既存の会社は事務所登録証明書の要件を2027年1月1日から満たす必要があります。
- 月次活動報告書は、システムの稼働が省のウェブサイトで告知された後、事業所の所有者または責任者とともに電子署名またはモバイル署名でシステム上で署名する必要があります。
罰則
- 環境管理サービスを受けない事業所、および監査で求められた情報・書類・報告書を提出しない事業所には、環境法(第2872号)に基づく行政罰金が科されます。
- 違反を報告しない環境コンサルティング会社にも行政罰金が科されます。虚偽の情報・書類の作成、または過去4年間で罰点が200点に達した場合、資格証明書は2年間取り消されます。
参考情報
トルコ官報(2026年10月6日、第33392号)「Çevre Yönetimi Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik」
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2026/10/20261006-1.htm
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