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米国|商務省BIS、232条金属関税の「米国コンテンツ」の算定方法をガイダンスで明確化、USMCA適格のカナダ・メキシコ産品が対象

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米国|商務省BIS、232条金属関税の「米国コンテンツ」の算定方法をガイダンスで明確化、USMCA適格のカナダ・メキシコ産品が対象

米国商務省産業安全保障局(BIS)は2026年10月14日、米国・メキシコ・カナダ協定(USMCA)に基づく特恵関税待遇の適格を有するカナダ産品・メキシコ産品について、金属関税の実施に当たり「米国コンテンツ(U.S. content)」をどのように評価するかを示した、税関・国境警備局(CBP)向けのガイダンスを通知として連邦官報で公表しました。本ガイダンスは、アルミニウム・鉄鋼・銅の輸入に関する関税制度を調整した2026年6月1日付の大統領布告11032号の条項(2)(d)に基づく関税の実施のためのものです。「米国コンテンツ」は、米国で完全に取得・生産、または実質的に変更された部品に帰属する価値と、米国で溶解・鋳造された鉄鋼、米国で製錬・鋳造されたアルミニウム・銅に帰属する価値と定義されています。ガイダンスは、2026年10月14日午前0時1分(米国東部時間)以降に消費のために輸入通関された、または消費のために保税倉庫から引き取られた産品に適用されます。カナダ・メキシコから金属を含む産品を輸入する事業者に関係します。

背景

大統領布告11032号「アルミニウム、鉄鋼および銅の米国への輸入に関する関税制度のさらなる調整」(2026年6月1日)は、大統領布告9704号、9705号および10962号(いずれも改正後)に基づく金属製品の関税制度を修正するものです。同布告は商務長官に対し、条項(2)(d)に基づく関税の実施を目的として、「米国コンテンツ」の評価に関するガイダンスをCBPに発出するよう指示しています。商務長官はこの職務を技術安全保障担当副次官補に委任しており、今回の通知は同副次官補の署名により発出されました。

「米国コンテンツ」の定義

ガイダンスによれば、USMCAに基づく特恵関税待遇の適格を有するカナダ産品・メキシコ産品について、「米国コンテンツ」とは次の価値をいいます。

  • 米国で完全に取得された(wholly obtained)、完全に生産された(entirely produced)、または実質的に変更された(substantially transformed)部品に帰属する産品の価値
  • 上記で算入されていない範囲で、次に帰属する産品の価値
  • 米国で溶解・鋳造(melted and poured)された鉄鋼
  • 米国で製錬・鋳造(smelted and cast)されたアルミニウム
  • 米国で製錬・鋳造(smelted and cast)された銅

部品単位の原産性に加え、素材となる金属の溶解・製錬地も米国コンテンツとして評価対象となる点が特徴です。ただし、上記の2つの要素の間で価値を二重に算入しないよう、後者は前者で算入されていない範囲に限られています。

適用開始

  • 適用対象:2026年10月14日午前0時1分(米国東部時間)以降に、消費のために輸入通関された産品、または消費のために保税倉庫から引き取られた産品
  • 対象産品:USMCAに基づく特恵関税待遇の適格を有するカナダ産品およびメキシコ産品

参考情報

米国連邦官報(2026年10月14日)「Guidance to U.S. Customs and Border Protection Regarding the Assessment of “U.S. Content” for Purposes of Implementing Tariffs Pursuant to Clause (2)(D) of Proclamation 11032 of June 1, 2026」(91 FR 65162)

https://www.federalregister.gov/documents/2026/10/14/2026-20938/guidance-to-us-customs-and-border-protection-regarding-the-assessment-of-us-content-for-purposes-of

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