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日本|総務省、5.8GHz帯ドローン実験用周波数の告示改正案に意見募集

2026年10月23日、総務省は、電波法施行規則第7条第5号の規定にもとづき特定実験試験局として使用可能な周波数の範囲等を定める告示(令和8年総務省告示第43号)の一部を改正する告示案を公表し、意見募集を開始しました。対象は5.8GHz帯のドローン用無線局の実験利用で、使用可能期間を2027年3月31日から2028年3月31日まで延長するとともに、ETC等の無線局と共用が可能と判断された地域を使用可能地域に追加する内容です。総務省は、米国・欧州等の諸外国では5.8GHz帯を使用するドローン用無線局が広く普及しており、日本でも国際協調を図って周波数割当てを行うことが求められているとしています。意見募集期間は2026年10月24日から11月24日までです。

特定実験試験局とは

特定実験試験局は、総務大臣が公示する周波数や使用地域等の範囲内であることなど、一定の条件のもとで実験試験局を開設することで、免許手続や事後手続が簡略化される制度です。5.8GHz帯のドローン用無線局を実験目的で運用する事業者は、告示で定められた周波数・地域・期間・電力の範囲内で、この制度を利用できます。

改正案の主な内容

使用可能期間の延長

次の区分について、使用可能期間を「2027年3月31日まで」から「2028年3月31日まで」に延長します。

  • 5755MHz〜5795MHz(全国):等価等方輻射電力1W以下
  • 5755MHz〜5795MHz(横須賀リサーチパーク〈神奈川県横須賀市〉およびその上空):25mW以下
  • 5795MHz〜5815MHz(全国):25mW以下

告示案は2027年4月1日から施行するとしています。

使用可能地域の追加・削除

2026年7月11日から8月10日まで実施されたニーズ調査で2者から寄せられた提案について、いずれもETC等の無線局との共用が可能と判断され、次の2地域が追加されます。

  • 設楽ダム社会実験エリア(愛知県北設楽郡設楽町):実証試験のための実験エリア
  • スカイロン・ミツセ・エアフィールド(佐賀県佐賀市):FPVドローンの練習等に利用するドローンフィールド・ドローンスクール

一方、周囲にETC等で利用する無線局が開設されたことなどにより、次の5地域が削除されます。改正後、これらの地域は特定実験試験局の使用可能地域から外れます。

  • リバーフィールド古河芝生の丘(茨城県古河市)
  • 茨城県結城郡八千代町
  • 京都府京都市北区
  • 京都府京都市上京区
  • 福岡ドローンパーク(福岡県福岡市西区):施設の廃止による

改正後の使用可能地域は、234件の市町村と30件の特定の施設となります。

今後の予定

総務省は、寄せられた意見を踏まえ、速やかに告示等を制定する予定としています。

参考情報

総務省 報道資料(2026年10月23日):https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban09_02000603.html

総務省「告示案」(別紙1):https://www.soumu.go.jp/main_content/001097600.pdf

総務省「ニーズ調査結果」(別添):https://www.soumu.go.jp/main_content/001097597.pdf

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