CONTENTS
| 法令の情報時期:2026年05月 公布 | ページ作成時期:2026年11月 |
目的
本規定は、ネットワークセキュリティ法、インターネット情報サービス管理弁法等の法律・行政法規に基づき、次の目的のために制定されたものである(第一条)。
■ インターネット情報コンテンツのマルチチャネル配信サービスの規範的かつ健全な発展を促進すること
■ 公民、法人その他の組織の合法的権益を保障すること
■ 良好なネットワーク生態を構築すること
あわせて、サービスを提供・利用する主体には、法律・行政法規等を遵守し、社会公徳、倫理道徳および商業道徳を尊重し、良好なネットワーク生態を維持することが求められている(第四条)。
概要
本規定は、中国国内におけるインターネット情報コンテンツのマルチチャネル配信サービス(公衆アカウントの情報コンテンツの制作・発信に対し、企画、制作、配信、マーケティング、プロモーション、マネジメント等のサービスを提供すること)の提供・利用およびその監督管理に適用される(第二条、第三十条)。
国家インターネット情報弁公室、中国公安部、中国文化観光部、国家市場監督管理総局、国家新聞出版広電総局が共同で公布し、2026年09月01日に施行された(第三十一条)。
規制の対象は主に、アカウント制作運営者と契約してサービスを提供するマルチチャネル配信サービス機関(以下「配信サービス機関」)と、配信サービス機関を受け入れるプラットフォーム情報サービス提供者(以下「プラットフォーム」)である。
配信サービス機関には、経営範囲への当該サービスの登記、情報コンテンツ管理体制の整備、契約アカウントの管理、禁止行為の回避、未成年者保護等が求められる。プラットフォームには、配信サービス機関の入駐審査と省級インターネット情報部門への届出、サービス規範の届出、分類・等級管理、苦情・通報への対応等が求められる。
適用除外(対象外・猶予・免除等)
本規定には、法令全体の適用から免除される事業者、サービスまたは行為を定めた規定はない。
事業者が注意すべき内容
| 本法令が定める事業者に係わる主な要件は次の通りとなります。本項は網羅的なものではないため、詳細や罰則については、個別調査にて承ります。ご関心がございましたら、お気軽にお問い合わせください。 |




