米国|CPSC、窓用カバリング製品のコードを重大製品欠陥リストに追加する規程案
2026年9月24日、米国消費者製品安全委員会(CPSC)は、窓用カバリング製品の操作コードに関する7つの外見上識別可能な特徴を、重大製品欠陥(substantial product hazard, SPH)として指定する規程案を連邦官報に公表しました。消費者製品安全法(CPSA)第15条(j)(15 U.S.C. 2064(j))に基づくもので、意見の提出期限は2026年11月23日です。2022年に策定された現行の規程(16 CFR 1120.3)が、既製品(stock)の窓用カバリング製品と受注生産品(custom)の内部コードを対象としていたのに対し、本規程案は受注生産品の操作コード、連続ループおよび引込式コードにまで対象を広げるものです。あわせて、引用する任意規格を ANSI/WCMA A100.1-2018 から 2022年版へ改めます。
重大製品欠陥として指定される7つの特徴
- 受注生産品において、手の届く位置にある8インチを超える垂下式の操作コード
- 受注生産の横型ブラインドにおける、露出した連続ループ(テンション装置の有無を問わない)
- その他の受注生産品における、テンション装置のない露出した連続ループ
- 受注生産品における、ストローク長が36インチを超える単一の引込式コード
- 既製品および受注生産のロールアップ式シェードにおける、コードループ式の昇降機構
- 受注生産品の、テンション装置付き連続ループ機構における警告ラベル・タグの欠如
- 受注生産品の、単一引込式コード機構における警告ラベル・タグの欠如
対象となる製品
既製品と受注生産品の双方が対象となり、ブラインド、シェード、カーテンおよびドレープが含まれます。具体的には、横型ブラインド、縦型ブラインド、ハニカムシェード、プリーツシェード、ロールスクリーン、ロールアップ式シェード、ローマンシェードが挙げられています。
事業者に求められる対応
- 製造業者・輸入者:製品は ANSI/WCMA A100.1-2022 の該当条項に適合しなければなりません。適合しない製品は、CPSA第15条(b)に基づく報告義務の対象となり、是正措置命令の対象となり得ます。輸入に供される製品が適合しない場合、CBPによる差押えの対象となり得ます
- 小売業者・流通業者:SPHに指定された不適合製品を流通させた場合、責任を負い得ます
施行の時期
最終規程となった場合、連邦官報への公表から30日後に発効します。CPSCは、ANSI/WCMA A100.1-2022が2024年6月1日から有効であり、業界が既に相当程度これに適合していることを理由として挙げています。CPSC職員の調査によれば、オンラインで受注生産の横型ブラインドを販売する小売業者の適合率は約99%、ロールアップ式シェード全体の適合率は91%でした。
規制の背景
本規程案は、コードによる窒息(strangulation)の危険に対処するものです。CPSCは2018年から2025年までに73件の事故を把握しており、うち引きひもに関連する事故が21件(死亡18件)、連続ループに関連する事故が7件(死亡7件)でした。CPSCは、窓用カバリング製品が消費者にとって危険と認識されにくい身近な家庭用品であることから、警告表示のみでは不十分であると結論付けています。
参考情報
米国連邦官報「Substantial Product Hazard List: Amendments to Requirements for Window Covering Cords」(文書番号 2026-19579)
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