バーゼル条約|E-waste技術ガイドライン専門家作業グループ第5回会合、新規エントリーに基づくE-waste判別ガイダンスを審議
2026年9月23日から25日にかけて、バーゼル条約のE-waste技術ガイドラインに関する専門家作業グループの第5回会合が、スイスのジュネーブで開催されました。会合の文書として、決定BC-15/18により採択された新規エントリー(Y49およびA1181)に基づく電気・電子廃棄物(E-waste)の判別に関するガイダンス文書の改訂版(2026年9月14日版、UNEP/CHW/EWG/EWAST.5/2)が示されています。同文書は、廃電気・電子機器そのもの、そこから取り外された部品、処理により分離された材料を、条約のどのエントリーに分類するかの目安を示すものです。新規エントリーは2025年1月1日に大半の締約国について発効しており、E-wasteの越境移動は、有害か否かを問わず、事前通告・同意(PIC)手続の対象となっています。
新規エントリーの概要
- A1181(附属書VIII):有害なE-waste。PIC手続の対象であり、BAN改正に拘束される締約国については、附属書VII国から非附属書VII国への輸出が禁止されます。
- Y49(附属書II):有害でなく、他のエントリーに該当しないE-waste。「その他の廃棄物」としてPIC手続の対象となります。
- 従来のA1180は2024年12月31日まで有効とされ、附属書IXのB1110(電気・電子組立品)とB4030(使用済みの使い切りカメラ)は代わりのエントリーを置かずに削除されました。
ガイダンス文書が示す分類の目安
ガイダンス文書は、分類の例を非網羅的な一覧として示しています。分類および越境移動への同意の判断は締約国の権限であり、記載は目安とされています。
廃電気・電子機器そのもの
- A1181の例:フロン類を含む冷蔵庫・エアコン、ブラウン管や冷陰極管バックライトを含むモニター・テレビ、有害な電池を含む機器・工具・玩具、水銀を含むランプ、有害物質を含む太陽電池モジュール
- Y49の例:電気調理器、洗濯機、衣類乾燥機、モニターを除くコンピューターシステム、有害な電池を取り外した携帯電話、有害物質を含まないシリコン系の太陽電池モジュール
部品
- 有害物質を含むプリント基板はA1181、含まないものはY49
- PCBを含むコンデンサはA3180、ブラウン管はA2010、鉛蓄電池はA1160
- ハードディスク、電源装置、トナーカートリッジ、インクカートリッジはY49
分離された材料
- 鉄鋼、銅、アルミニウム、黄銅などの金属はB1010、汚染のないプラスチックはB3011
- 有害な難燃剤または可塑剤を含むプラスチックはA3210、シュレッダーの軽量残さはA3120
同文書は、HSコードはバーゼル条約上の分類の代わりにはならないとしています。HSコードが類似する2つの材料でも、組成や状態により条約上の扱いが異なることがあります。
事業者への影響
- 使用済み電気・電子機器、部品、処理後の材料を越境移動させる事業者は、輸出、通過、輸入のいずれについてもPIC手続が必要となるかを確認する必要があります。
- 同文書は、締約国によって改正の実施状況や分類の考え方が異なり得る点に注意を促しています。
参考情報
バーゼル条約事務局 E-waste技術ガイドラインに関する専門家作業グループ第5回会合(2026年9月23日〜25日)
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