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サウジアラビア|10件の技術規則対象製品に供給者名と商業登録番号の本体表示を義務化、10月1日から未表示品に適合証明書を発給せず

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サウジアラビア|10件の技術規則対象製品に供給者名と商業登録番号の本体表示を義務化、10月1日から未表示品に適合証明書を発給せず

2026年10月1日、サウジアラビアで、10件の技術規則の対象製品について、供給者(輸入者または国内製造者)の名称と商業登録番号(CR番号)を製品本体に表示する要件の適用が始まりました。サウジアラビア標準・計量・品質機構(SASO)が、適合性評価のオンラインプラットフォーム「SABER」の利用者に宛てた通達で示したものです。通達は、製品安全法(勅令第M/36号)第11条および同法施行規則第19条を根拠としています。要件を満たさない製品は適合証明書(CoC)の発給対象とならず、SASOはSABERに提出されるデータを通じて遵守状況を確認し、違反には製品安全法および同施行規則に定める罰則が適用されます。

対象となる10件の技術規則

  1. タンク車に関する技術規則 第2部-液化石油ガス(LPG)輸送用タンク車
  2. 船艇に関する技術規則
  3. タンク車に関する技術規則
  4. トレーラーおよびセミトレーラーに関する技術規則
  5. 電動セルフバランスボード(スクーター)に関する技術規則
  6. 単純圧力容器に関する技術規則
  7. ベビーカーおよびチャイルドシートに関する技術規則
  8. 建築材料に関する技術規則 第3部-水硬性結合材
  9. 小型太陽光発電システムに関する技術規則
  10. 建築物・施設用電動エレベーターに関する技術規則

表示の内容

  • 表示する事項:供給者(輸入者または国内製造者)の名称、および商業登録番号
  • 表示する場所:製品そのもの
  • 適用開始日:2026年10月1日

製品安全法施行規則との関係

製品安全法施行規則(全75条)は、製造者、認定代理人、輸入者、流通業者の安全上の義務を定めています。同規則は、輸入者に対し、商号または登録商標、ならびに郵便の宛先および電子的な宛先を製品に記載することを求めており、製品の大きさや性質により記載できない場合は、見やすく読みやすい形で包装または添付文書に記載することとしています。

事業者への影響

  • 対象製品をサウジアラビアへ輸出する製造者・輸出者は、出荷前に、現地の輸入者の名称と商業登録番号が製品本体に表示されているかを確認する必要があります。
  • 適合証明書はSABERを通じた手続に必要であるため、表示のない製品は証明書の取得や出荷に支障が生じます。
  • 輸入者は、SABERに提出する製品情報と表示内容を整合させておく必要があります。

参考情報

SABERプラットフォーム(サウジアラビア標準・計量・品質機構) 供給者名および商業登録番号の製品への表示に関する通達

https://saber.sa/Assets/Home/Circular_Supplier_Name_and_CR_on_Product.pdf

サウジアラビア標準・計量・品質機構(SASO) 製品安全法施行規則

https://www.saso.gov.sa/ar/Laws-And-Regulations/exeRules/Pages/Product-Safety-System.aspx

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