2026年10月07日、米国通商代表部(USTR)は、中国の技術移転、知的財産およびイノベーションに関する行為・政策・慣行を対象とする1974年通商法301条の措置2件(2018年7月6日付の措置および2018年8月23日付の措置。いずれもその後の修正を含む)が継続することを連邦官報で通達しました。両措置の恩恵を受ける国内産業の代表から継続の要請があったため、両措置は4年の節目を迎えても終了せず、引き続き効力を有します。USTRは今後、同法307条(c)(3)にもとづく見直しを行い、その手続は別途の通達で示すとしています。
継続の根拠と経緯
- 1974年通商法307条(c)(1)(B)により、各措置は、4年の節目の前の60日間に、措置の恩恵を受ける国内産業の代表から継続の要請がない限り、その節目に終了しうるものとされています。
- USTRは2026年5月6日付の通達で、2回目となる法定の4年ごとの見直しの第一段階として、措置が終了しうること、および継続を要請できることを通知していました。
- 継続要請の受付期間は、2018年7月6日付の措置が2026年5月7日〜7月5日、2018年8月23日付の措置が2026年6月24日〜8月22日でした。
寄せられた継続要請
- 2018年7月6日付の措置:国内生産者から68件、業界団体から18件
- 2018年8月23日付の措置:国内生産者から57件、業界団体から19件
要請者は、中国の不公正な政策・慣行が続いているとしたうえで、両措置について、中国に対し当該政策をやめる動機を与えること、技術移転に関する慣行から生じる不公正な競争への対処に役立つこと、中国からの輸入品との競争を可能にすること、新技術への国内投資、国内生産の拡大および重要産業の国内回帰を促すことを挙げています。
法的な効果
- 2018年7月6日付の措置は2026年7月6日に、2018年8月23日付の措置は2026年8月23日に、それぞれ終了しませんでした。
- 両措置は引き続き効力を有します。ただし、今後さらに修正される可能性があります。
今後の見直し
USTRは、両措置について307条(c)(3)にもとづく見直しを行います。見直しの手続は別途の通達で示され、次の事項について意見が募集されます。
- 調査の目的を達成するうえでの措置の有効性
- 他にとりうる措置
- それらの措置が、消費者を含む米国経済に及ぼす影響
対象品目を輸入している事業者は、今後公表される見直し手続の通達と意見募集の時期を確認しておくことが考えられます。
参考情報
連邦官報(Federal Register) USTR「Continuation of Actions: China’s Acts, Policies, and Practices Related to Technology Transfer, Intellectual Property, and Innovation」(文書番号 2026-20510、2026年10月7日付)
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