ブラジル|貿易局(SECEX)、メルコスール・EFTA自由貿易協定の輸入関税割当の配分基準を定める省令第544号を公布
2026年10月1日、ブラジル開発商工サービス省(MDIC)の貿易局(SECEX)は、メルコスールと欧州自由貿易連合(EFTA:スイス、ノルウェー、アイスランド、リヒテンシュタイン)との自由貿易協定に基づく輸入関税割当の配分基準を定める2026年9月30日付SECEX省令第544号を連邦官報で公布しました。同省は10月2日にウェブサイトで本省令を紹介しています。本省令は、2026年9月23日付の大統領令第13,126号を実施するもので、2026年にブラジルがEFTA原産の特定品目を輸入する際の関税割当の利用方法を定め、ブラジル企業が協定で合意された特恵関税を利用するための手続を整備するものです。協定は、ブラジルとアイスランドの間では10月1日から、ノルウェーとの間では11月から適用されます。スイスとリヒテンシュタインは、発効に必要な国内手続を完了していません。
関税割当の対象品目
- 対象はワイン、チーズ、乳児用調製粉乳、チョコレートに限られます。
- 協定で定める数量の範囲内であれば、特恵関税が適用されます。割当数量に達した後の輸入には、割当外の関税が適用されます。
関税割当の利用手続
- 利用を希望する事業者は、貿易手続の統一ポータル(Portal Único Siscomex)で輸入ライセンスを申請します。
- SECEXが電子ライセンスを発行した後、60日以内に統一輸入申告(Duimp)と紐付ける必要があります。
- 省令で定める事業者ごとの上限数量がある場合は、その範囲内で利用します。
- 関税割当の対象外の品目は、原産地規則その他の要件を満たせば特恵関税を利用できます。
輸出向けの割当
- 今回は輸入割当のみを対象としており、輸出向けの同様の規定は設けられていません。アイスランドはメルコスール向けの二国間割当を設けていません。
- ノルウェーはメルコスールからの一部輸出品に関税割当を設けており、その利用基準は今後別の規定で定められる予定です。
協定による市場開放の概要
- EFTAは協定発効時に、鉱工業品と水産品の輸入関税を100%撤廃します。農産品を含め、ブラジルの対EFTA輸出額の約99%が自由化の対象となります。
- ブラジル側では、対EFTA貿易の約97%が自由化され、約1.2%が関税割当や固定特恵を含む部分的な関税削減の対象となります。関税削減の期間は、発効時のほか4年、8年、10年、15年です。
- MDICは、協定のデータパネルや、関税削減、原産地規則、地理的表示に関するマニュアルを公表しています。
参考情報
ブラジル開発商工サービス省(MDIC)「Governo regulamenta uso de cotas previstas no Acordo Mercosul–EFTA(政府、メルコスール・EFTA協定の関税割当の利用を規定)」:https://www.gov.br/mdic/pt-br/assuntos/noticias/2026-periodo-eleitoral/outubro/governo-regulamenta-uso-de-cotas-previstas-no-acordo-mercosul2013efta
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