インド|スマートフォン用スクリーンプロテクターの強制登録、CBICが税関に執行を指示
2026年10月7日、インド中央間接税関税局(CBIC)は、スマートフォン用スクリーンプロテクターを強制登録制度の対象に追加する「電子・情報技術製品(強制登録要件)令2021年」の改正について、全国の税関当局に対し、改正内容に留意して必要な対応をとるよう指示する文書(Instruction No. 20/2026-Customs)を発出しました。この改正は、電子・情報技術省(MeitY)が2026年9月21日付の官報(臨時号)で告示したもので(S.O. 5190(E))、同令の附表に「スマートフォン用スクリーンプロテクター」を追加し、インド規格IS 19348:2025(ガラス製スクリーンプロテクター-仕様)への適合について、2027年4月1日から同令の規定を適用するとしています。今回のCBICの指示により、同改正は輸入を所管する税関当局にも周知されたことになり、スマートフォン用スクリーンプロテクターをインドで製造・輸入・販売する事業者は、適用開始日までに規格適合と登録の準備を進める必要があります。
官報告示(S.O. 5190(E))の概要
- 根拠法:インド標準局法2016年(2016年法律第11号)第16条第1項・第2項および第25条第3項
- 改正対象:「電子・情報技術製品(強制登録要件)令2021年」(原令は2021年3月18日付S.O. 1248(E)で公布され、その後複数回改正)
- 追加品目:附表の通し番号66として「スマートフォン用スクリーンプロテクター」を追加
- 適合すべき規格:IS 19348:2025「ガラス製スクリーンプロテクター-仕様」
- 適用開始日:2027年4月1日から、同品目について上記規格への適合のため同令の規定を適用
- 官報の日付:2026年9月21日(官報番号CG-DL-E-21092026-276371)
CBICによる税関への指示
- 文書:Instruction No. 20/2026-Customs(2026年10月7日付)
- 内容:全国の税関当局に対し、上記の官報告示による強制登録令の改正に留意し、必要な措置の検討・実施を求めるもの
- 執行上の問題が生じた場合は、CBIC本部に報告するよう求めています。
- 関税率や関税分類(HSコード)の変更は含まれていません。
事業者への影響
- スマートフォン用スクリーンプロテクターの製造事業者・輸入事業者は、2027年4月1日以降、IS 19348:2025への適合を前提とした強制登録制度の下で取り扱うことになります。
- CBICは全国の税関当局に必要な措置を指示しており、インドへ同製品を輸出する事業者は、適用開始日までに規格適合と登録の手続きを完了させる必要があります。
参考情報
インド政府官報(The Gazette of India)トップページ:https://egazette.gov.in/
インド電子・情報技術省「電子・情報技術製品(強制登録要件)令2021年の改正に関する告示(S.O. 5190(E)、2026年9月21日付)」(官報番号:CG-DL-E-21092026-276371)
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