2026年10月16日、アルゼンチンの国家農産品衛生品質管理機構(SENASA)は、国際貿易で使用される木材こん包材の植物検疫規則を全面的に改定する決議第873/2026号(2026年9月25日付)を官報で公布しました。同決議は、国際植物防疫条約(IPPC)の国際基準である植物検疫措置に関する国際基準第15号(ISPM 15)に沿って、アルゼンチンに到着し、または到着後に国内を通過する貨物の木材こん包材、支持材・荷敷き材(ダンネージ)に適用される要件と検査手続を定めるものです。従来の決議第614/2015号、決議第980/2025号および関連する2本の処分を廃止して1つの規則に統合し、重複した手続を整理して事業者の時間とコストを削減しつつ、植物検疫上の保護水準は維持することを趣旨としています。輸入者は、貨物到着前の宣誓供述書の提出や、こん包材の処理・IPPCマークの確認などへの対応が求められます。同決議は官報掲載日の翌日(2026年10月17日)に施行されています。
対象と入国要件
- 対象:樹種を問わず、あらゆる商品のこん包に使用され、アルゼンチンに到着する(または到着後に国内を通過する)木材こん包材、支持材、荷敷き材。
- 入国要件:
- 樹皮が除去された木材で作られていること。
- 生きた昆虫、幼虫、生物活動、新しいおがくず、病害虫の明らかな寄生の兆候がないこと。
- 承認された植物検疫処理を受け、ISPM 15の様式・要件に沿ったマークで証明されていること。
宣誓供述書(DDJJ)とリスクに応じた検査
- SENASAの「輸入木材こん包材統合管理システム(SIG-Embalajes)」を、税関当局(ARCA)と連携した唯一の申告システムとして維持します。
- 通関業者、税関輸送代理人等の輸入者の代理人は、こん包材が入国地点に到着する前に、処理とマークの状況を記載した宣誓供述書を同システムで提出しなければなりません。
- 宣誓供述書は、支払証明の発行から15日間(暦日)有効です(期限後は再度の支払いで復元可能)。
- SENASAは附属書Iのリスクマトリックスに基づき、貨物ごとにリスク水準を分類し、現物検査の要否と検査方法を決定します。
- 検査場所は、税関一次区域の倉庫・置場、輸送手段の船倉等、附属書IIの手続で届け出た最終保管倉庫のいずれかです。事業者は、検査官がこん包材全体を確認できるよう配置する義務を負います。
不適合時の措置と制裁
- 措置は、税関一次区域では焼却、深層埋設、破砕処理、検疫処理、くん蒸、輸出国への返送、最終保管倉庫では焼却、深層埋設、破砕処理です。
- マークの欠如・判読不能・改ざん、ISPM 15の上限を超える樹皮の残存、生死を問わない昆虫やその痕跡、宣誓供述書の虚偽記載、申告システムの不正操作の試みなどは違反とされ、法律第27,233号第5章に基づく制裁の対象となります。
- 前文では、IPPCマークによる原産地での処理証明を原則とすること、こん包材の修理・再利用で健全性が損なわれた場合は再処理と再マーキングが必要であること、同一の生産者・処理業者コードまたは同一の事業者で不適合が繰り返された場合に責任者に絞った一時的な監視措置を想定していることを示しています。
旧規則の廃止と経過措置
- 決議第614/2015号、決議第980/2025号、植物防疫局処分第1/2016号および第679/2019号は廃止されます。
- 施行前に開始された行政手続・制裁手続は、行為時の規定に従って継続されます。
参考情報
アルゼンチン官報(Boletín Oficial)SENASA決議第873/2026号(RESOL-2026-873-APN-PRES#SENASA、2026年9月25日付、2026年10月16日官報掲載):https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/349039/20261016
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