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ニュージーランド|POPs3物質をHSNO法附表に追加する改正令、10月9日から段階施行

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ニュージーランド|POPs3物質をHSNO法附表に追加する改正令、10月9日から段階施行

2026年10月9日、ニュージーランドで「2026年有害物質・新生物(附表1AA・2A)令」(Hazardous Substances and New Organisms (Schedules 1AA and 2A) Order 2026)が施行されました。同令は2026年9月7日に枢密院令として制定・9月10日に官報告示されたもので、2025年に行われた残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(POPs条約)の改正内容を、有害物質・新生物法(HSNO法)に反映するものです。HSNO法の附表2Aに、クロルピリホス、長鎖ペルフルオロカルボン酸(長鎖PFCA)、その塩及び関連化合物、中鎖塩素化パラフィン(MCCP)の3物質群が新たに追加され、長鎖PFCAとMCCPについては、使用・保管が認められる場合(用途別の適用除外)とその期限が定められました。もっとも、附表2Aへの追加規定は10月9日には発効せず、長鎖PFCAとMCCPは2026年12月16日、クロルピリホスは2027年7月8日から段階的に施行されます。紫外線吸収剤UV-328には航空機向けの適用除外が追加されました。

施行スケジュール

  • 2026年10月9日:附表1AA(ストックホルム条約本文の写し)の改正、UV-328の新たな適用除外の追加
  • 2026年12月16日:長鎖PFCA、その塩及び関連化合物並びにMCCPの附表2Aへの追加
  • 2027年7月8日:クロルピリホス(CAS番号2921-88-2)の附表2Aへの追加

追加される物質と適用除外

長鎖PFCA、その塩及び関連化合物

分子式CnF2n+1COOH(8≦n≦20)の物質とその塩、及びこれらに変化し得る前駆物質が対象です。ペルフルオロオクタン酸(PFOA)、その塩及びPFOA関連化合物は含まれません。使用・保管が認められる場合と期限は次のとおりです。

  • 補修部品用の半導体(下記2項目に該当しないもの):2031年12月15日まで
  • 内燃機関船舶の補修部品用の半導体、量産を終了した自動車の補修部品:補修対象品の耐用期間終了時又は2040年12月31日のいずれか早い時点まで
  • 2026年12月16日以前に国内に存在する成形品で、シーラント、塗料、繊維、プラスチック・ゴム、電線、半導体等に添加剤として使用されたもの:期限なし

MCCP

炭素鎖長C14〜17、塩素含有率45重量%以上の直鎖クロロアルカン等が対象です。意図せず含まれる微量汚染物質であっても、所定の分子式の直鎖C14〜17クロロアルカンの合計濃度が3重量%を超える場合はPOPsとされます。主な適用除外と期限は次のとおりです。

  • 軟質ポリ塩化ビニル(建設分野、医療機器の電線・ケーブル等)、接着剤・シーラント、断熱用発泡エラストマー、皮革の加脂剤(子供用製品を除く)等:2031年12月15日まで
  • 金属加工油:2035年12月31日まで
  • 補修・交換部品用のポリマー・ゴム:成形品の耐用期間終了時又は2040年12月31日のいずれか早い時点まで
  • 2026年12月16日以前に国内に存在する成形品で、添加剤として使用されたもの:期限なし

クロルピリホス

附表2Aに追加されます。

UV-328の適用除外の追加

附表2A掲載済みのUV-328について、航空機の断熱ブランケット・デッキ用の防水シールテープ、及び航空機の構造・機械・内装・電気アセンブリや緊急・推進・環境制御・飛行制御システム向けのポリウレタン・ポリアミド接着剤とポリウレタンコーティングでの使用・保管が、2030年12月31日まで認められました。

参考情報

ニュージーランド政府法令データベース:Hazardous Substances and New Organisms (Schedules 1AA and 2A) Order 2026(SL 2026/264):https://www.legislation.govt.nz/secondary-legislation/pco-drafted/2026/264/en/latest/#LMS1660853

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