2026年05月22日、中国政府は、麻薬向精神薬原料(易製毒化学品)の輸出管理をさらに強化するため、『特定国(地域)向け麻薬向精神薬原料輸出管理目録』の調整を発表しました。
今回の調整により、「1-Boc-4-オキソ-3-ピペリジンカルボン酸メチル」をはじめとする3品目が新たに付属書1の第1部に追加されました。
本公告の発表日(2026年05月22日)より、規定された特定の国や地域へ対象の化学物質を輸出する際には、事前の許可申請が義務付けられます。具体的には、付属書1第1部に記載された物質を米国、メキシコ、カナダへ輸出する場合、および第2部に記載された物質をミャンマー、ラオス、アフガニスタンへ輸出する場合が該当します。
なお、上記以外の国や地域への輸出については、許可申請は不要とされています。本措置は、関連する化学物質の適切な輸出管理体制を構築・維持することを目的としています。



