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| 法令の情報時期:2024年04月 統合版 | ページ作成時期:2026年10月 |
目的
本法の目的は次のとおりである(第一条)。
■ 国家の安全を維持すること。
■ 生物安全リスクを防止し、これに対応すること。
■ 人民の生命と健康を保障すること。
■ 生物資源および生態環境を保護すること。
■ 生物技術の健全な発展を促進すること。
■ 人類運命共同体の構築を推進し、人と自然の調和のとれた共生を実現すること。
本法は、生物安全を国家安全の重要な構成要素と位置づけ、人を基本とすること、リスクの予防、分類管理、協同・連携を原則として掲げている(第三条)。
概要
本法にいう生物安全とは、国家が危険な生物因子および関連要因の脅威を有効に防止・対応し、生物技術が安定的かつ健全に発展し、人民の生命・健康と生態系が相対的に危険や脅威のない状態にあり、生物分野が国家安全と持続的発展を維持する能力を備えていることをいう(第二条第1項)。
本法は、重大な新興・突発の伝染病や動植物の疫病の防止・管理、生物技術の研究・開発・応用、病原微生物実験室の生物安全管理、ヒト遺伝資源・生物資源の安全管理、外来種侵入の防止と生物多様性の保護、微生物の薬剤耐性への対応、生物テロ・生物兵器の脅威の防止といった活動に適用される(第二条第2項)。
事業者に関係する主な要件は次のとおりである。
■ 生物技術の研究・開発活動のリスク区分(高・中・低)に応じた管理と、高・中リスク活動の承認または届出
■ 管理リストに掲げられた重要設備・特殊生物因子の購入・導入時の登記と届出
■ 病原微生物実験室の設立の承認または届出、等級別の管理、安全保衛・応急予案
■ ヒト遺伝資源の採集・保存・国際協力・出境等に関する承認・届出と、外国組織等による採集・保存・国外提供の禁止
■ 出入国する貨物・物品・包装材等の生物安全管理要件への適合、外来種の無承認での導入・放出・遺棄の禁止
違反に対しては、違法所得の没収、高額の過料、活動の禁止、許可証の取消し等が定められている(第九章)。
適用除外(対象外・猶予・免除等)
本法の全体の適用から免除される事業者、製品、施設または行為を定めた規定は置かれていない。
事業者が注意すべき内容
| 本法令が定める事業者に係わる主な要件は次の通りとなります。本項は網羅的なものではないため、詳細や罰則については、個別調査にて承ります。ご関心がございましたら、お気軽にお問い合わせください。 |






