EU|REACH規則附属書17改正案-チャイルドケア製品中のCMR物質の追加
新たなCMR物質制限
2026年05月08日、欧州委員会はREACH規則の附属書17を改正する規則案の意見募集を開始しました。募集期限は06月05日となっております。附属書17に制限対象物質としてCMR物質に関する新たなエントリーを追加する内容となっております。
対象物質
■ 以下のいずれか、あるいは両方に該当する物質
(a) CLP規則附属書6 Part 3で定めるCLH対象物質のうち、発がん性、変異原性、あるいは生殖毒性として区分1Aまたは1Bに分類される物質
(b) 改正規則の附属書の附表(Appendix)に記載される物質
主な制限条件
■ 改正規則発効から36ヵ月後以降、当該物質が以下の条件で含まれている場合、チャイルドケア製品を上市してはならない。
(a) 「対象物質」の(a)に該当し、(b)に該当しない物質が、均質材料中に10 mg/kg以上含有されている場合
(b) 「対象物質」の(b)に該当する物質が、均質材料中に附表で定める濃度以上で含有されている場合
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