重要管理対象技術の提供を目的とする取引に係る報告事項を整理
2026年06月16日、貿易関係貿易外取引等に関する省令第10条第3項の規定に基づく重要管理対象技術を提供することを目的とする取引を行おうとする者に報告を求める事項の一部を改正する告示が公布されました。
今回の改正は、安全保障貿易管理の実効性を高めるため、重要管理対象技術の提供を目的とする取引に係る報告事項を見直し、制度の適切な運用を図るものです。
これにより、報告対象となる事項が最新の制度内容に合わせて整理・更新されます。施行は2026年08月16日です。
参考情報
貿易関係貿易外取引等に関する省令第十条第三項の規定に基づく重要管理対象技術を提供することを目的とする取引を行おうとする者に報告を求める事項の一部を改正する告示
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