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中国|江蘇省、生態環境保護条例等23件の改正決定

2026年7月31日、江蘇省人民代表大会常務委員会(第14期常務委員会第23回会議)は、「江蘇省生態環境保護条例」等23件の地方性法規を改正する決定を採択し、2026年8月11日に公布されました。改正の対象には、生態環境保護条例のほか、生物多様性保護条例、水汚染防止条例、長江水汚染防止条例、海洋環境保護条例、大気汚染防止条例、自動車・非道路移動機械排気汚染防止条例、土壌汚染防止条例、固体廃棄物汚染環境防止条例、放射線汚染防止条例、都市市容・環境衛生管理条例などが含まれます。今回の改正では、自動モニタリング設備の設置・接続と故障時の報告、工業団地における監視・早期警戒システムの整備、強制的なクリーナープロダクション審査といった事業者側の義務が具体化され、監視データの改ざん等に対する業務従事禁止(5年・10年)の措置が新設されました。江蘇省内に工場を有する事業者は、排出許可の管理区分ごとの新たな要求を確認する必要があります。

生態環境保護条例の主な改正点

  • 自動モニタリング:事業者は汚染物排出の自動モニタリング設備を設置・使用・維持し、生態環境主管部門の監視設備と接続して正常な稼働を保証しなければなりません。故障が発生した場合は、発生後12時間以内に所在地の生態環境主管部門へ報告することが求められます。
  • 違法排出の禁止規定の新設:暗管、浸透井、浸透ピット、注入、亀裂、溶洞、雨水排出口の利用、モニタリングデータの改ざん・偽造など、監督を免れる方式による汚染物の違法排出が明文で禁止されました
  • 工業団地の監視体制:工業団地に生態環境の監視・早期警戒システムを構築し、生態環境主管部門の監視システムと接続することが義務付けられました
  • クリーナープロダクション審査:有毒有害の原材料を用いて生産する企業、または生産過程で有毒有害物質を排出する企業は、強制的なクリーナープロダクション審査を実施しなければならないことが明記されました
  • 用語の統一:「環境影響評価」が「生態環境影響評価」に統一され、「生態環境影響報告書」「生態環境影響報告表」として整理されました
  • 排出権取引:「排出権の有償使用および取引制度」から「重点汚染物の排出総量規制指標に係る排出権取引制度」へと改められました
  • 生態環境モニタリング機関の不正行為については、違法所得の没収に加えて10万元以上50万元以下の罰金が科され、さらに5年間(情状が重い場合は10年間)当該業務への従事が禁止されます。
  • 騒音規制:都市市街地の騒音敏感建築物が集中する区域において、鋼材・アルミ合金等の金属材料の機械切断、石材・木材等の非金属材料の機械加工が禁止されました

個別分野の改正点

  • 水汚染防止条例:河川への排出口の新設・改設・拡大について法定の手続を履行すべきことが明記されました。汚泥の無害化処理事業者には、汚泥の流向・用途・用量の追跡と記録が義務付けられ、水産養殖の排水についても排出基準への適合が求められます
  • 大気汚染防止条例:排出許可の重点管理を実施する事業者に大気汚染物排出の自動モニタリング設備の設置・使用・維持が義務付けられ、設備故障時の報告義務も明確化されました。高汚染燃料の使用禁止区域について、既存施設は省・区を設ける市の人民政府が定める期限内に天然ガス、シェールガス、液化石油ガス、電力その他のクリーンで低炭素なエネルギーへ転換しなければなりません。石油・化学工業その他の有機溶剤を製造・使用する企業には、漏えい検知・修復(LDAR)制度の構築と配管・設備の日常的な維持管理が求められます
  • 自動車・非道路移動機械排気汚染防止条例:排出制御システムの破壊、取外し、改ざん、遮蔽、偽造が禁止され、違反した場合は所有者に1台あたり5000元の罰金が科されます。生産・輸入企業には、排出検査情報、汚染制御技術情報および整備技術情報の社会への公開が義務付けられました
  • 固体廃棄物汚染環境防止条例:違法な処理形態として「抛撒」「焼却」が加えられ、建設廃棄物の汚染防止費用を工事原価に算入すべきことが明記されました。また、新エネルギー車の生産企業および動力電池企業が回収・利用の責任を負うことが規定されました
  • 土壌汚染防止条例:送油管、給油所、地下貯槽、埋立処分場、有毒有害物質を保管・処理する地下水槽等について、防腐食・防漏えい・防揮発の要求への適合が求められます

参考情報

江蘇人大(江蘇省人民代表大会常務委員会)「江苏省人民代表大会常务委员会关于修改《江苏省生态环境保护条例》等二十三件地方性法规的决定」

https://www.jsrd.gov.cn/qwfb/sjfg/202608/t20260811_1350870.shtml

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