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| 法令の情報時期:2016年11月 改訂版 | ページ作成時期:2026年11月 |
目的
本条例は、無線電の管理を強化し、電波秩序を維持するとともに、無線周波数資源を有効に開発・利用し、各種無線業務の正常な運営を保障することを目的として制定されたものである(第一条)。
■ 無線電管理を強化し、電波秩序を維持すること
■ 無線周波数資源を有効に開発・利用すること
■ 各種無線業務の正常な運営を保障すること
本条例は、無線周波数資源が国家に帰属することを前提に、統一的な計画、合理的な開発、有償使用の原則を定めている(第三条)。また、無線電管理は科学的管理、資源保護、安全保障、発展促進の方針に従って行うとされ(第四条)、周波数資源に関する科学技術研究と先進技術の応用を奨励・支援し、利用効率の向上を図ることも掲げている(第五条)。
概要
本条例は、中国国内における無線周波数の使用、無線局の設置・使用、無線送信設備の研究開発・生産・輸入・販売・修理、および電波を放射する非無線設備の使用に適用される(第二条)。何人も無線周波数を無断で使用してはならず、適法な無線業務に有害な混信を与えてはならない(第六条)。
事業者に関係する主な制度は、周波数の使用許可(第三章)、無線局免許状による無線局の管理(第四章)、無線送信設備の型式認可・販売届出等(第五章)、渉外無線電管理(第六章)、電波秩序の維持(第七章)である。
特に、国内で販売・使用される無線送信設備を生産または輸入する事業者は、微小電力短距離無線送信設備を除き、国家無線電管理機関の型式認可を取得し、設備に型式認可コードを表示する必要がある。また、型式認可が必要な設備を販売する事業者には、省級無線電管理機関への販売届出が求められる。違反には是正命令、設備・違法所得の没収、罰金等が定められている(第八章)。
適用除外(対象外・猶予・免除等)
■ 軍事系統の無線電管理は、軍の関連規定に従って実施する(第八十四条)
■ 放送・テレビに関する無線電管理について、法律・行政法規に別段の定めがある場合は、その定めに従う(第八十四条)
事業者が注意すべき内容
| 本法令が定める事業者に係わる主な要件は次の通りとなります。本項は網羅的なものではないため、詳細や罰則については、個別調査にて承ります。ご関心がございましたら、お気軽にお問い合わせください。 |




