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LEGAL COMMENTARY 2026.10.05

解説|中国-上場会社取締役会秘書監督管理規則

公開日
2026.10.05
国・地域
中国
分野
執行・監査・データ・サイバーセキュリティ・不動産・金融・その他
法令の情報時期:2026年04月 公布 ページ作成時期:2026年10月

目的

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本規則は、上場会社の取締役会秘書の行為を規範化し、取締役会秘書が積極的に職責を履行することを促進および保障し、上場会社の質の向上を推進することを目的とする(第1条)。会社法、証券法、上場会社情報開示管理弁法等の規定に基づいて制定されたものである。

具体的には、次の事項を定めている。

■ 情報開示、会社統治、社内外の連絡における取締役会秘書の職責の範囲の明確化

■ 情報の入手、職務遂行の体制、妨害を受けた場合の報告といった職務遂行の保障

■ 任職にあたっての専門性および法令遵守に関する要件、兼任の制限

■ 職務遂行の定期評価および責任追及の仕組み、違反時の監督管理措置および処罰

概要

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会社法上、上場会社は取締役会秘書を置かなければならず、取締役会秘書は上場会社の高級管理職である。起草説明によれば、取締役会秘書は情報開示制度の厳格性の維持、社内外の有効な連絡、上場会社の運営の規範化に積極的な役割を果たしてきた一方、職責の範囲が明確でない、職務遂行能力が不足している、職務遂行の保障が十分でないといった問題があり、これを受けて中国証券監督管理委員会が専門の監督管理規則として制定した。

適用対象は上場会社およびその取締役会秘書であり、取締役、その他の高級管理職、取締役会長、社内の関係部門にも協力や報告の義務が及ぶ。

主な要件は、取締役会秘書の設置と定款への職責の記載、定期報告・臨時報告の作成と開示、内部情報の管理、取締役会および株主総会の招集手続と議事録、任職要件の説明と開示、経理・経営業務担当の副経理・財務責任者との兼任の禁止、証券事務代表の任用と専任部門の設置、定期評価および責任追及の仕組みの構築である。

本規則は2026年05月24日から施行される。施行日から2027年12月31日までは経過期間とされ、任職・兼任等が本規則に適合しない場合は、この期間内に段階的に適合させなければならない。

適用除外(対象外・猶予・免除等)

適用除外

■ 本規則全体の適用を免除する規定は置かれていない

■ 猶予として、施行日(2026年05月24日)から2027年12月31日までの経過期間が設けられている。この期間内は、取締役会秘書の任職、兼任等が本規則の要求と一致しない場合、段階的に本規則に適合するよう調整しなければならない(第38条)

事業者が注意すべき内容

本法令が定める事業者に係わる主な要件は次の通りとなります。本項は網羅的なものではないため、詳細や罰則については、個別調査にて承ります。ご関心がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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