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日本|財務省関税局、対ロシア輸出禁止措置に伴う税関の対応を通達

2026年10月9日、財務省関税局は、各税関長に対し、「ロシアの産業基盤強化に資する物品等並びにロシア及びベラルーシ以外の国の特定団体への輸出の禁止措置に伴う税関の対応について」(財関第1185号)を通達しました。輸出貿易管理令の一部を改正する政令(令和8年政令第325号)により、ロシアを仕向地とする輸出の禁止対象に、土石類、無機化学品、プラスチック製品、鉄鋼・卑金属製品、機械類、光学・計測機器などの品目が加わることを受けたものです。措置は2026年10月16日から実施されます。通達は、税関に対し、通関関係書類等により経済産業大臣の輸出承認の要否を慎重に確認すること、輸出事後調査を的確に実施すること、違法行為には厳正に対処することなどを指示しており、対象品目を扱う輸出者には、改正後の品目区分に照らした確認が求められます。

措置の背景と根拠

  • 通達によると、2026年10月2日に「ロシア連邦関係者に対する資産凍結等の措置等について」が閣議了解されました。
  • これを受け、外国為替及び外国貿易法第48条第3項に基づく輸出の禁止措置として、輸出貿易管理令が改正されました(令和8年政令第325号)。経済産業省から財務省関税局への通知では、同政令は2026年10月6日付けの閣議決定に基づくものとされています。
  • 改正政令は、附則により公布の日から起算して7日を経過した日から施行され、通達では措置の実施日を10月16日としています。
  • 経済産業省の通知の件名は「ロシア等を仕向地とするプラスター等の輸出禁止措置について」です。

措置の対象

  • ロシアの産業基盤強化に資する物品等のロシア向け輸出:輸出貿易管理令の別表に掲げる品目が追加・再編されました。通達に添付された新旧対照条文では、土石類、無機化学品、プラスチック製品、鉄鋼・卑金属製品、機械類、光学・計測機器などの区分で品目が変更されています。
  • ロシア及びベラルーシ以外の国の特定団体への輸出も禁止措置の対象です。

税関に対する指示の内容

  • 通関関係書類等により、経済産業大臣の輸出承認の要否を慎重に確認し、経済産業省と緊密に連携して適正な通関を徹底すること。あわせて、輸出事後調査を的確に実施すること。
  • 関係部門が連携して税関業務を厳正かつ的確に行い、違法行為が発見された場合は厳正に対処すること。
  • 関係省庁・関係機関との情報交換を緊密に行い、通関業者、倉庫業者等からの情報収集を充実させること。

事業者への影響

ロシア向けに上記の区分に属する物品を輸出する事業者は、10月16日以降、改正後の輸出貿易管理令の品目に該当するかどうかを確認する必要があります。税関は通関時の確認に加え、輸出後の事後調査も的確に行うとしているため、通関業者・倉庫業者を含め、取引記録や該非の判断根拠を整理しておくことが重要です。

参考情報

財務省関税局「ロシアの産業基盤強化に資する物品等並びにロシア及びベラルーシ以外の国の特定団体への輸出の禁止措置に伴う税関の対応について」(財関第1185号、2026年10月9日)

https://www.customs.go.jp/kaisei/zeikantsutatsu/kobetsu/TU-R08z1185.pdf

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