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| 法令の情報時期:2026年10月 確認 | ページ作成時期:2026年10月 |
目的
本規則は、連邦通信委員会(FCC)の連邦規則集第47編第15部「無線周波数機器」のうち、第15部全体に共通する一般規定を定めるものである。第15部の対象範囲として、次の事項が定められている。
■ 意図的放射装置、非意図的放射装置および付随的放射装置を、個別の免許なしに運用できる条件を定めること(§15.1(a))
■ 第15部の機器の販売等(マーケティング)に関する技術仕様、管理上の要件その他の条件を定めること(§15.1(a))
あわせて本規則は、機器の運用が他の無線通信に有害な混信を与えないための一般条件(§15.5)や、ラベル表示、利用者への情報提供、測定方法といった、第15部の各サブパートに共通して適用される事項を定めている。
概要
第15部は、電波を意図的に発射する機器(意図的放射装置)、内部で無線周波数エネルギーを発生させるが放射を意図しない機器(非意図的放射装置。デジタル機器を含む)、通常の動作の副産物として無線周波数エネルギーを発生させる機器(付随的放射装置)を対象とする。本規則(サブパートA)は、これらに共通する定義、運用の一般条件、ラベル表示、利用者への情報提供、特殊付属品、委員会による検査、測定基準、経過措置、参照規格を定める。
第15部の管理上・技術上の規定(必要な場合は事前の機器認可を含む)に適合しない機器の運用や販売等は、特に免除される場合を除き、通信法第302条により禁止される。機器認可の手続は第2部サブパートJに定められている。
第15部の機器の運用者は、有害な混信を与えてはならず、受ける混信は受容しなければならない。製造者や輸入者等の責任当事者には、定められた文言のラベル表示、取扱説明書での警告、特殊付属品の提供、委員会の求めに応じた機器・記録の提出等が求められる。
施行時期に関しては、意図的放射装置の測定について、2025年10月30日以降はANSI C63.10-2020による測定が必要とされている(§15.37(s))。
適用除外(対象外・猶予・免除等)
本規則には、第15部全体の適用から事業者や製品を包括的に除外する規定はない。なお、次の規定がある。
■ 自作機器:販売等されず、キットから組み立てられたものではなく、個人使用のために5台以下で製作される機器は、機器認可を要しない。ただし、製作者は良好な技術慣行により第15部の技術基準を実行可能な限り満たす必要があり、§15.5の一般条件も適用される(§15.23)
■ 非意図的放射装置の一部の機器(輸送車両専用のデジタル機器等)は、サブパートB(§15.103)で技術基準の適用が免除されている。詳細はサブパートBで定められる
事業者が注意すべき内容
| 本法令が定める事業者に係わる主な要件は次の通りとなります。本項は網羅的なものではないため、詳細や罰則については、個別調査にて承ります。ご関心がございましたら、お気軽にお問い合わせください。 |




