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| 法令の情報時期:2015年12月 公布 | ページ作成時期:2026年10月 |
目的
本指令は、ヒトの消費を目的とするカゼインおよびカゼイン酸塩に関する加盟国の法令を接近させることにより、これらの製品のEU域内での自由な移動を促進し、あわせて高い水準の健康保護を確保することを目的とする(前文(11))。
また、1983年の理事会指令83/417/EECの制定以降に整備された食品法の枠組みや国際規格を反映させるため、同指令を廃止し、新たな指令に置き換えるものである(前文(1)〜(3))。主な目的は次のとおり。
■ カゼイン・カゼイン酸塩のEU域内での自由な移動の促進
■ 高い水準の健康保護の確保
■ 既存の規定を、EUの食品に関する一般法令およびコーデックス委員会の「食用カゼイン製品規格」に整合させること
■ 欧州委員会への権限の付与を、EU機能条約第290条(委任法令)に整合させること
概要
本指令は、ヒトの消費を目的とするカゼインおよびカゼイン酸塩ならびにそれらの混合物に適用される(第1条)。対象となる乳製品は、食用酸カゼイン、食用レンネットカゼイン、食用カゼイン酸塩の3種であり(第2条)、附属書I・IIにそれぞれの品質基準(水分、乳たんぱく質、乳脂肪、灰分、無水乳糖、沈殿物、鉛、異物等の数値、使用できる加工助剤・食品添加物、官能特性)が定められている。
前文(6)によれば、これらの製品は主に事業者間で取引され、食品の製造に用いられる。そのため本指令は、事業者間の取引において、食品事業者が最終製品の表示(アレルゲン等)に必要な情報を得られるようにし、また、ヒトの消費を目的としない類似製品との混同を避けるための表示事項を定めている(第4条)。
旧指令からの主な変更点として、コーデックス規格に合わせ、食用カゼインの水分の上限が10%から12%へ、食用酸カゼインの乳脂肪の上限が2.25%から2%へ改められた(前文(9))。
適用除外(対象外・猶予・免除等)
本指令には、法令全体の適用から免除される事業者、製品、施設、行為等を定めた規定は置かれていない。
なお、本指令の適用範囲は「ヒトの消費を目的とする」カゼイン・カゼイン酸塩およびその混合物である(第1条)。ヒトの消費を目的としない用途で販売されるものについては、名称・表示に関する規定(第3条(b))のみが関係する。
事業者が注意すべき内容
| 本法令が定める事業者に係わる主な要件は次の通りとなります。本項は網羅的なものではないため、詳細や罰則については、個別調査にて承ります。ご関心がございましたら、お気軽にお問い合わせください。 |



