CONTENTS
| 法令の情報時期:2009年05月 公布 | ページ作成時期:2026年10月 |
目的
本規則は、食品と接触することを意図した活性材料および製品ならびにインテリジェント材料および製品(以下「活性・インテリジェント材料および製品」という)の上市について、特定の要件を定めることを目的とする(第1条)。
■ 食品接触材料規則(規則(EC) No 1935/2004)第5条第1項にいう個別措置として、同規則の一般要件に追加して適用される特定の規程を定め、活性・インテリジェント材料および製品の安全な使用を確保すること(前文(4))。
■ 活性機能またはインテリジェント機能を生じさせる物質(コンポーネント)について、安全性評価を経た認可物質の共同体リストを設けること(前文(7)、(8)、(11))。
■ 食用と誤認されうる部分の表示、適合宣言および裏付け文書に関する規程を設け、製造の各段階における供給者の連携と責任を強化すること(前文(16)、(17))。
概要
食品接触材料規則は、活性・インテリジェント材料および製品をその適用範囲に含めており、同規則の規定はこれらにも適用される。本規則は、そのうえで個別措置として追加の要件を定めるものである。
適用対象は、共同体内で上市される活性・インテリジェント材料および製品である(第2条)。活性材料および製品とは、包装食品の保存期間の延長または状態の維持・改善を意図し、食品またはその周囲の環境へ物質を放出し、またはそこから物質を吸収するコンポーネントを意図的に組み込んだものをいう。インテリジェント材料および製品とは、包装食品またはその周囲の環境の状態を監視するものをいう。
主な事業者要件は、上市の条件(第4条)、コンポーネントに使用できる物質の制限(第5条)、共同体リストへの収載を求める申請(第8条)、リスト外で使用できる物質の使用条件(第9条、第10条)、「DO NOT EAT」の表示(第11条)、適合宣言の発行(第12条、附属書II)および裏付け文書の提供(第13条)である。
コンポーネントを添加し、または組み込む先の材料および製品(受動的な部分)に適用される共同体または加盟国の規定は、本規則によって妨げられない(第1条)。
適用除外(対象外・猶予・免除等)
本規則全体の適用から特定の事業者、製品または行為を免除する規定は置かれていない。
参考として、次の点が定められている。
■ コンポーネントの定義には、コンポーネントを添加し、または組み込む先の材料などの受動的な部分は含まれない(第3条(c))。受動的な部分には、当該材料および製品に適用される共同体または加盟国の規定が適用される(第1条)。
■ 第11条第1項および第2項の適用開始日より前に、食品接触材料規則第4条第5項に従って表示された活性・インテリジェント材料および製品の上市は、在庫がなくなるまで認められる(第14条)。
事業者が注意すべき内容
| 本法令が定める事業者に係わる主な要件は次の通りとなります。本項は網羅的なものではないため、詳細や罰則については、個別調査にて承ります。ご関心がございましたら、お気軽にお問い合わせください。 |




