CONTENTS
| 法令の情報時期:2005年11月 改訂版 | ページ作成時期:2026年10月 |
目的
本規則は、食品と接触することを意図した材料および製品における特定のエポキシ誘導体(BADGE、BFDGE、NOGE)の使用を制限するものである。主な目的は次のとおりである。
■ 人の健康へのリスクおよび物品の自由移動に対する障壁を回避すること(前文(1))
■ 欧州食品安全機関(EFSA)による毒性評価の結果を踏まえ、BADGEおよびその一部の誘導体について特定移行限度値を改めて設定すること(前文(3))
■ 評価に必要な毒性データが期限内に提出されなかったBFDGEおよびNOGEについて、使用および存在を禁止すること(前文(5))
■ 食品接触材料規則(規則(EC) No 1935/2004)第16条に基づく書面による宣言の義務を導入すること(前文(7))
■ 必要な改正の内容を踏まえ、明確性の観点から指令2002/16/ECを新たな規則に置き換えること(前文(8))
概要
本規則は、食品接触材料規則第5条1項に基づく個別措置であり、同規則第1条2項にいう材料および製品(活性およびインテリジェントな食品接触材料・製品を含む)のうち、BADGEおよびその一部の誘導体、BFDGE、またはNOGEを用いて製造された、もしくはこれらを含有するものに適用される(第1条1項)。本規則における「材料および製品」は、あらゆる種類のプラスチック製の材料および製品、表面コーティングで覆われた材料および製品、ならびに接着剤を指す(第1条2項)。
主な事業者要件は3点である。第一に、BADGEおよびその誘導体について、附属書Iに定める特定移行限度値を超えて放出してはならない(第2条)。第二に、材料および製品の製造におけるBFDGEおよびNOGEの使用および存在が禁止される(第3条、第4条)。第三に、BADGEおよびその誘導体を含有する材料および製品には、小売段階以外の販売段階において書面による宣言を添付し、適合を証明する文書を備えなければならない(第5条)。
前文によれば、EFSAはBADGE、BADGE.H2OおよびBADGE.2H2Oについて体重1kgあたり0.15mgの耐容一日摂取量を設定できると結論付けており、これに基づき従前より高い特定移行限度値が設定された(前文(3))。
本規則はすべての加盟国において直接適用される(第8条)。
適用除外(対象外・猶予・免除等)
■ 容量が10,000リットルを超える容器もしくは貯蔵タンク、またはそれらに属する、もしくは接続された配管であって、「ヘビーデューティーコーティング」と呼ばれる特殊なコーティングで覆われたものには、本規則は適用されない(第1条3項)。
なお、特定の日より前に食品と接触させた材料および製品に関する経過規定(第6条)は、個別の条項の適用を除外するものであるため、「事業者が注意すべき内容」に記載する。
事業者が注意すべき内容
| 本法令が定める事業者に係わる主な要件は次の通りとなります。本項は網羅的なものではないため、詳細や罰則については、個別調査にて承ります。ご関心がございましたら、お気軽にお問い合わせください。 |





