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| 法令の情報時期:2026年08月 統合版 | ページ作成時期:2026年11月 |
目的
本規則は、規則(EC) No 726/2004(ヒト用・動物用医薬品認可・監督規則)または指令2001/83/EC(ヒト用医薬品EUコード指令)に従って付与されたヒト用医薬品の製造販売承認について、その条件の変更(variation)の審査に関する規定を定めるものである(第1条第1項)。主な内容は次のとおりである。
■ 変更を影響の程度に応じてタイプIA・タイプIB・タイプII・拡張に分類し、分類ごとの審査手続を定めること(第2条・第3条)
■ 承認の種類(相互承認・分散手続、純粋国内、中央)ごとに提出先、審査期間、終了措置を定めること(第II章〜第III章)
■ 複数の変更や複数の承認にまたがる変更をまとめて提出・審査する仕組みを設けること(第7条・第7a条・第13d条・第20条)
■ 緊急安全制限や公衆衛生上の緊急事態に対応する特別手続、および変更の実施時期を定めること(第21条・第22条・第24条)
概要
医薬品の製造販売承認を取得した後、品質に関する情報、適応、用法・用量、製品情報などを変更する場合には、承認条件の変更として当局の審査を受ける必要がある。本規則は、その変更の分類と審査手続を定める欧州委員会規則である。
変更は、品質・安全性・有効性への影響が最小限または皆無の「タイプIA」、影響が大きい可能性がある「タイプII」、附属書Iに掲げる「拡張」、そのいずれにも当たらない「タイプIB」に分類される。分類は附属書IIによるが、分類が定まらない変更は原則としてタイプIBとみなされる(第3条)。
手続は製造販売承認の種類により異なり、指令2001/83/EC第4章(相互承認・分散手続)による承認は第II章、純粋国内承認は第IIa章、規則(EC) No 726/2004による中央承認は第III章が適用される。タイプIAは実施後の届出、タイプIBは届出後の黙示の受理、タイプIIは事前承認の手続による。
適用対象の事業者は製造販売承認取得者(以下「取得者」)であり、変更の届出・申請、分類の確認、実施時期の遵守、緊急安全制限の通知、当局への情報提供などの義務を負う。本規則は、規則(EU) No 712/2012、委任規則(EU) 2021/756、委任規則(EU) 2024/1701等による改正を経ている。
適用除外(対象外・猶予・免除等)
■ ある取得者から別の取得者への製造販売承認の移転には、本規則は適用されない(第1条第2項)
■ 附属書VIに掲げる加盟国は、指令2001/83/EC第23b条第4項に従い、一定の純粋国内承認の変更について自国の規定を引き続き適用することができる(第24a条)。該当する加盟国と承認の範囲は附属書VIで確認する必要がある
なお、本規則の対象は規則(EC) No 726/2004または指令2001/83/ECに従って付与されたヒト用医薬品の製造販売承認に限られる(第1条第1項)。
事業者が注意すべき内容
| 本法令が定める事業者に係わる主な要件は次の通りとなります。本項は網羅的なものではないため、詳細や罰則については、個別調査にて承ります。ご関心がございましたら、お気軽にお問い合わせください。 |


