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LEGAL COMMENTARY 2026.10.20

解説|米国-農薬に関するデータ要件

公開日
2026.10.20
国・地域
米国
分野
一般・工業・水質・土壌・地下水
法令の情報時期:2026年10月 確認 ページ作成時期:2026年10月

目的

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本規則は、連邦殺虫剤・殺菌剤・殺鼠剤法(FIFRA)第3条、第4条および第5条に基づく農薬製品のリスクと便益の評価、ならびに連邦食品・医薬品・化粧品法(FFDCA)第408条に基づく残留農薬の安全性の判断のために、環境保護庁(EPA)が必要とするデータを定めるものである(§158.1(a))。主な目的は次のとおりである。

■ 登録・登録変更、再登録、データコールイン(登録審査を含む)、残留基準値またはその免除の設定に際して、EPAが通常求める最低限のデータを示すこと(§158.1(b))

■ 製品化学、製品性能、毒性、非標的生物への影響、暴露、環境中での挙動、残留化学等のデータにより、農薬の同一性、組成、悪影響、環境中での運命を評価できるようにすること(§158.130)

■ データ提出の書式、秘密情報の主張、有害影響の可能性がある試験のフラグ付け、データ要件の免除等の一般的な手続を定めること

概要

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本規則は連邦規則集第40編第158部であり、農薬の登録等を申請する者が提出すべきデータの種類を、データ要件の表の形で定める。データ要件は、従来型農薬、生化学農薬、微生物農薬、抗菌性農薬の区分ごとに適用されるサブパートが異なる(§158.1(c))。

各表では、陸域食用作物、温室、林業、住宅屋外、屋内等の12の一般的使用パターンごとに、各試験が必須(R)、条件付き必須(CR)、不要(NR)のいずれであるかが示され、試験対象物質(原体〔TGAI〕、製造用製品〔MP〕、最終使用製品〔EP〕等)と試験注記が付される。申請者は、ラベル上の全ての用途に該当する使用パターンを選び、試験注記を確認して必要な試験を特定する(§158.100〜§158.120)。

データの種類は、製品化学(サブパートD)、製品性能(サブパートE・R)、毒性(サブパートF)、生態影響(サブパートG)、人の暴露(サブパートK)、スプレードリフト(サブパートL)、環境中での運命(サブパートN)、残留化学(サブパートO)のほか、生化学農薬(サブパートU)、微生物農薬(サブパートV)、抗菌性農薬(サブパートW)、試験使用許可(サブパートC)について定められている。試験は優良試験所基準(40 CFR Part 160)に従わなければならない。

適用除外(対象外・猶予・免除等)

適用除外

本規則全体の適用から免除される事業者、製品、施設または行為を定めた規定は置かれていない。

なお、参考として、データ要件が個別に軽減される仕組みとして次のものがある。

■ 製品の特異な性質や非典型的な用途によりデータ要件が不適切な場合、書面の申請に基づきEPAが要件を免除(waiver)できる(§158.45)

■ 未登録のマイナーユースに対する新たなデータ要件は、登録済みのメジャーユースに適用されるまで、マイナーユースの申請者には適用されない(§158.60(a))

■ 労働安全衛生局(OSHA)の作業場基準等の産業基準により当該使用パターンのリスクが適切に防止されるとEPAが判断する場合、散布者暴露・散布後暴露のデータが不要とされることがある(§158.1000、§158.1050)

事業者が注意すべき内容

本法令が定める事業者に係わる主な要件は次の通りとなります。本項は網羅的なものではないため、詳細や罰則については、個別調査にて承ります。ご関心がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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