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| 法令の情報時期:2026年10月 確認 | ページ作成時期:2026年10月 |
目的
本規則は、有害物質規制法(TSCA)第6条(e)に基づき、ポリ塩化ビフェニル(PCB)およびPCB含有品(PCB Item)の製造、加工、商取引における流通、使用、処分、保管および表示について、禁止事項と要件を定めるものである(§761.1(a))。
■ PCBの製造・加工・流通を原則として禁止し、完全密閉方式以外の使用を許可された範囲に限定すること(§761.20、§761.30)
■ PCB廃棄物の保管・処分・除染の方法を定め、環境への放出を防ぐこと(サブパートD)
■ 流出時の浄化、記録・報告、マニフェストによる廃棄物の追跡を定めること(サブパートG、J、K)
環境保護庁(EPA)長官は、50ppm以上のPCBおよびPCB含有品の製造・加工・流通が健康への不合理なリスクをもたらすと認定している(§761.20)。
概要
本規則は、PCBまたはPCB含有品を製造、加工、流通、使用または処分するすべての者に適用される。対象には、絶縁油、溶剤、油、廃油、熱媒体・作動油、塗料、汚泥、土壌、流出で汚染された物質のほか、工程中で生じる副生成物・中間体・不純物も含まれる(§761.1(b)(1))。
多くの規定は濃度で適用が分かれ、50ppm未満、50ppm以上500ppm未満、500ppm以上の区分と、表面汚染の10µg/100cm²・100µg/100cm²の区分が用いられる(§761.1(b)(3))。規制を逃れるための希釈は、明示的に認められた場合を除き禁止される(§761.1(b)(5))。
変圧器、コンデンサ等の既存機器は、許可された条件の下で耐用期間中の使用が認められる一方、点検・登録・表示・記録が求められる。廃棄時は、1年以内の処分、承認施設での焼却・埋立て等、マニフェストによる管理が必要となる。違反はTSCA第15条違反となり、第16条の民事罰・刑事罰の対象となる(§761.1(d))。
適用除外(対象外・猶予・免除等)
次の者は、サブパートB(製造・加工・流通・使用の禁止)の適用を免除される。このうち§761.1(f)(1)〜(f)(3)の者は、サブパートJの該当要件を遵守することが条件となる(§761.1(f))。
■ 除外製造工程(excluded manufacturing processes)で意図せず不純物としてPCBを生成・輸入する者(§761.1(f)(1))
■ 除外製造工程由来のPCBを含む製品を加工・流通・使用する者(§761.1(f)(2))
■ 再生PCB(recycled PCBs)を含む製品を加工・流通・使用する者(§761.1(f)(3))
■ 除外PCB製品(excluded PCB products)を含む製品を加工・流通・使用する者(ただし§761.20(d)・(e)の場合を除く)(§761.1(f)(4))
また、PCB家庭廃棄物は、州が許可・登録した一般・産業廃棄物処理施設等で管理される場合、本規則の他の要件を免除される(§761.63)。
事業者が注意すべき内容
| 本法令が定める事業者に係わる主な要件は次の通りとなります。本項は網羅的なものではないため、詳細や罰則については、個別調査にて承ります。ご関心がございましたら、お気軽にお問い合わせください。 |





