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| 法令の情報時期:2026年10月 確認 | ページ作成時期:2026年10月 |
目的
本規則は、連邦通信委員会(FCC)の連邦規則集第47編第15部「無線周波数機器」のサブパートCであり、免許を要せずに運用される意図的放射装置(無線機器)について定める。本規則に独立した目的規定はないが、規定内容は次の事項を定めるものである。
■ 意図的放射装置を販売等(マーケティング)する前に必要な機器認可の種類と、アンテナ、外部増幅器、モジュール送信機等に関する共通要件
■ 一般的な放射妨害・伝導妨害の限度値と、スプリアス発射以外を認めない制限周波数帯
■ 周波数帯や用途ごとに、一般限度値に代えて適用される出力・電界強度等の条件
第15部全体に共通する運用の一般条件(有害な混信を与えず、受けた混信を受容すること)はサブパートAに定められており、本規則の機器にも適用される。
概要
意図的放射装置とは、誘導または放射により無線周波数エネルギーを意図的に発生させ発射する機器であり、警報装置やドア開閉装置等の制御用送信機、ワイヤレスマイク、RFID、コードレス電話機、周波数ホッピング・デジタル変調方式の機器、車両レーダー、レベル計レーダー等が本規則の対象となる。
本規則は、これらの機器の多くについて、販売等の前に電気通信認証機関(TCB)による認証を求め、一部の低出力機器等には供給者適合宣言(SDoC)を認める。アンテナは原則として交換できない構造とし、外部RF電力増幅器の販売等を原則として禁止する。モジュール送信機を単体で認証するための条件も定めている。
技術基準としては、周波数帯ごとの一般的な放射妨害の限度値(§15.209)、電源線伝導妨害の限度値(§15.207)、制限周波数帯(§15.205)が定められ、さらに§15.217~§15.258で、160kHz帯から246GHz帯までの周波数帯・用途別に、出力、電界強度、帯域幅、用途の制限等の条件が定められている。
適用除外(対象外・猶予・免除等)
本規則には、本規則全体の適用から事業者や製品を包括的に除外する規定はない。なお、機器認可については次の規定がある。
■ 自作機器(§15.23)は、§15.201の認証要件の例外とされている(§15.201(b))
■ §15.221に基づく525~1705kHz帯の搬送電流システム等は機器認可を要しないが、第2部サブパートJに基づく適合確認と記録の保管が必要である(§15.221)
事業者が注意すべき内容
| 本法令が定める事業者に係わる主な要件は次の通りとなります。本項は網羅的なものではないため、詳細や罰則については、個別調査にて承ります。ご関心がございましたら、お気軽にお問い合わせください。 |





