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| 法令の情報時期:2026年11月 確認 | ページ作成時期:2026年11月 |
目的
本規則は、連邦通信委員会(FCC)の連邦規則集第47編第15部「無線周波数機器」のサブパートFであり、ライセンス不要の超広帯域(UWB)送信システムについて定める。本規則に独立した目的規定はないが、規定内容は次の事項を定めるものである。
■ UWB機器の種類(地中探査レーダー、壁面画像化、壁透過画像化、監視、医療画像化、屋内、手持ち)ごとの使用者・用途の制限と技術基準
■ UWB機器の販売等(マーケティング)の相手方の制限
■ 画像化システムの運用前に必要な、連邦政府機関との運用区域の調整手続
■ 全てのUWB機器に共通する禁止事項と測定方法
概要
UWB送信機とは、比帯域幅が0.20以上、またはUWB帯域幅が500MHz以上の意図的放射装置をいう。本規則は、これらの機器をライセンス不要で運用するための条件を定める。
本規則では、地中探査レーダー(GPR)・壁面画像化システム、壁透過画像化システム、監視システム、医療画像化システム、屋内UWBシステム、手持ちUWBシステムの区分ごとに、UWB帯域幅の範囲、960MHz超の周波数帯別の平均等価等方輻射電力(EIRP)の上限、GPS等の帯域(1164~1240MHz、1559~1610MHz)における上限、ピークEIRPの上限が定められている。
画像化システムは、法執行、消防、救助等の組織や、建設・鉱業・科学研究などの用途、医療従事者の監督下での使用などに使用者・用途が限定され、運用前に連邦通信委員会を通じた調整が必要となる。また、UWB機器の販売等はそれを運用する資格のある者に限って行わなければならず、玩具への使用や航空機・船舶・衛星上での運用は禁止される。
適用除外(対象外・猶予・免除等)
本規則には、法令全体の適用から免除される事業者、製品、施設、行為の定めはない。
なお、本規則の要件は意図的放射装置の部分のみに適用され、送信機に関係しないデジタル回路はサブパートB(非意図的放射装置)の対象となる。30~960MHzに同調する付随の受信機もサブパートBの対象となる(§15.505(b))。
事業者が注意すべき内容
| 本法令が定める事業者に係わる主な要件は次の通りとなります。本項は網羅的なものではないため、詳細や罰則については、個別調査にて承ります。ご関心がございましたら、お気軽にお問い合わせください。 |




