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LEGAL COMMENTARY 2026.11.03

解説|米国-FCC無線周波数機器規則 ライセンス不要の個人通信サービス機器(PCS)

公開日
2026.11.03
国・地域
米国
分野
製品認証・適合性評価・機械・電気電子機器・通信・ネットワーク
法令の情報時期:2026年11月 確認 ページ作成時期:2026年11月

目的

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本規則は、連邦通信委員会(FCC)の連邦規則集第47編第15部「無線周波数機器」のサブパートDであり、1920~1930MHz帯で動作するライセンス不要の個人通信サービス(PCS)機器について定める。本規則に独立した目的規定はないが、規定内容は次の事項を定めるものである。

■ ライセンス不要のPCS機器を販売等(マーケティング)する前に必要な機器認可(認証)

■ 送信電力、電力スペクトル密度、帯域外発射、周波数安定度等の技術基準

■ 送信前の周波数・時間の監視(チャネルアクセス)の手順など、多数の機器が同じ周波数帯を公平に共用するための運用ルール

■ 無線周波数(RF)ばく露に関する規則への適合

第15部全体に共通する運用の一般条件はサブパートAに定められており、本規則に特段の定めがない限り、本規則の機器にも適用される。

概要

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ライセンス不要のPCS機器とは、1920~1930MHz帯で動作し、個人や企業に向けて多様な移動通信と付随的な固定通信のサービスを提供する意図的放射装置をいう。

本規則は、これらの機器を販売等する前に、第2部サブパートJに基づく連邦通信委員会の認証を得ることを求める。送信はデジタル変調に限られ、非同期方式と等時性方式のいずれの運用も認められる。

技術基準として、発射帯域幅に応じたピーク送信電力の上限、3kHzあたりの電力スペクトル密度の上限、アンテナ利得に応じた送信電力の低減、送信情報がない場合の自動的な送信停止が定められている。

また、1920~1930MHz帯の機器には、送信前に使用しようとする時間窓と周波数窓を一定時間監視し、閾値を超える信号がない場合に限り送信を開始する手順、受信確認の間隔、帯域外発射と帯域内発射の減衰量、フレーム周期、周波数安定度などの詳細な要件が課される。

本規則は無線送信機の部分のみに適用され、送信機に関係しないデジタル回路にはサブパートB(非意図的放射装置)が適用される。

ライセンス不要のPCS機器とは、1920~1930MHz帯で動作し、個人や企業に向けて多様な移動通信と付随的な固定通信のサービスを提供する意図的放射装置をいう。

本規則は、これらの機器を販売等する前に、第2部サブパートJに基づく連邦通信委員会の認証を得ることを求める。送信はデジタル変調に限られ、非同期方式と等時性方式のいずれの運用も認められる。

技術基準として、発射帯域幅に応じたピーク送信電力の上限、3kHzあたりの電力スペクトル密度の上限、アンテナ利得に応じた送信電力の低減、送信情報がない場合の自動的な送信停止が定められている。

また、1920~1930MHz帯の機器には、送信前に使用しようとする時間窓と周波数窓を一定時間監視し、閾値を超える信号がない場合に限り送信を開始する手順、受信確認の間隔、帯域外発射と帯域内発射の減衰量、フレーム周期、周波数安定度などの詳細な要件が課される。

本規則は無線送信機の部分のみに適用され、送信機に関係しないデジタル回路にはサブパートB(非意図的放射装置)が適用される。

適用除外(対象外・猶予・免除等)

適用除外

本規則には、法令全体の適用から免除される事業者、製品、施設、行為の定めはない。

なお、本規則の要件は無線送信機の部分のみに適用され、送信機の動作に関係しないデジタル回路は本規則ではなくサブパートB(非意図的放射装置)の対象となる(§15.309(b))。

事業者が注意すべき内容

本法令が定める事業者に係わる主な要件は次の通りとなります。本項は網羅的なものではないため、詳細や罰則については、個別調査にて承ります。ご関心がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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