米国|EPA、パークロロエチレンおよび四塩化炭素のリスク管理規則の対象となる事業者に適用される、一部の遵守期限の延長を最終決定

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米国|EPA、パークロロエチレンおよび四塩化炭素のリスク管理規則の対象となる事業者に適用される、一部の遵守期限の延長を最終決定

EPA、PCE・CTCリスク管理規則の遵守期限延長を最終決定

2026年07月28日、EPAは、有害物質規制法(TSCA)に基づくパークロロエチレン(PCE)および四塩化炭素(CTC)のリスク管理規則の対象となる事業体に適用される、遵守期限の延長を最終決定しました。

具体的には、上記2つの化学物質の曝露限界値(ECEL)の遵守、規制区域の設定、職場情報・研修プログラムの導入、必要な呼吸用個人用保護具(PPE)の提供、および呼吸用PPEプログラムの策定に関する遵守期限が2027年09月20日まで延長されました。

さらに、PCEの連邦機関による職場情報・研修プログラムの実施期限を2027年09月20日まで、非連邦機関による曝露管理計画の策定および実施期限を2027年12月20日まで延長しています。この最終規則は、2026年07月28日に発効されています。

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EPA、パークロロエチレンおよび四塩化炭素のリスク管理規則の対象となる事業者に適用される、一部の遵守期限の延長を最終決定

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