危険ドラッグの流通・乱用防止を図る
2026年06月17日、指定薬物及び医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令が公布されました。
危険ドラッグとして流通し、健康被害を生じるおそれがある3物質を新たに指定薬物に追加し、保健衛生上の危害を防止するため規制対象とするものです。
これにより、医療等の用途を除き、これらの物質やそれらを含む製品の製造、輸入、販売、所持、使用などが禁止されます。
迅速な規制により危険ドラッグの流通防止と乱用防止を図ることを目的とした改正です。施行は2026年06月27日です。
参考情報
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令
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