中国|商務部等5部門、特定国向け麻薬前駆物質の輸出管理目録に2品目追加
2026年9月22日、中国の商務部、公安部、応急管理部、税関総署および国家薬品監督管理局の5部門は、「特定国(地域)向け麻薬前駆物質輸出管理目録」を調整する公告(2026年第40号)を公布しました。同公告は公布の日から施行されています。今回の調整では、1-フェネチル-4-オキソピペリジン-3-カルボン酸メチルおよび1-フェネチル-4-オキソピペリジン-3-カルボン酸エチルの2品目が、同目録の附属書1第一部分に追加されました。これにより、附属書1第一部分に掲げる化学品を米国・メキシコ・カナダへ輸出する場合、および附属書1第二部分に掲げる化学品をミャンマー・ラオス・アフガニスタンへ輸出する場合には、「特定国(地域)向け麻薬前駆物質輸出暫定管理規定」に従って許可を申請しなければなりません。調整後の目録の全体は、公告の附属書として公表されています。
追加された品目
附属書1第一部分に、次の2品目が追加されました。
- 1-フェネチル-4-オキソピペリジン-3-カルボン酸メチル(1-苯乙基-4-氧-3-哌啶甲酸甲酯)
- 1-フェネチル-4-オキソピペリジン-3-カルボン酸エチル(1-苯乙基-4-氧-3-哌啶甲酸乙酯)
輸出許可の対象となる仕向国
公告は、目録の区分ごとに、許可申請を要する仕向国を次のとおり定めています。
- 附属書1第一部分に掲げる化学品:米国、メキシコ、カナダ向けの輸出
- 附属書1第二部分に掲げる化学品:ミャンマー、ラオス、アフガニスタン向けの輸出
事業者に求められる対応
- 今回追加された2品目を米国・メキシコ・カナダへ輸出する事業者は、「特定国(地域)向け麻薬前駆物質輸出暫定管理規定」に基づく輸出許可を取得する必要があります。
- この取扱いは公告の公布日(2026年9月22日)から適用されているため、経過期間は設けられていません。取扱品目に該当するかどうかを、公告の附属書として公表された調整後の目録により確認する必要があります。
本公告は、「特定国(地域)向け麻薬前駆物質輸出暫定管理規定」に基づき、麻薬前駆物質の輸出管理をさらに適切に行うことを目的として定められたものです。
参考情報
中国商務部「商务部等5部门关于调整《向特定国家(地区)出口易制毒化学品管理目录》的公告」(2026年第40号)
https://www.mofcom.gov.cn/zcfb/zc/art/2026/art_d85b79383ebf4a33b401680a4ba29761.html
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