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中国|発展改革委、糧油倉庫・物流施設保護弁法を公布し11月施行へ

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中国|発展改革委、糧油倉庫・物流施設保護弁法を公布し11月施行へ

2026年9月21日、中国国家発展改革委員会は、国家発展改革委員会令第46号「糧油倉庫・物流施設保護弁法」(粮油仓储物流设施保护办法)をウェブサイトに掲載しました。同弁法は2026年9月4日の第35回委務会議で審議・可決され、2026年9月7日に公布されたもので、2026年11月1日から施行されます。全5章24条で構成され、経営場地(经营场地)のほか、倉庫(仓房)や油タンク(油罐)などの貯蔵施設、専用道路・鉄道・埠頭などの物流施設、およびこれらに付随する機能施設を保護の対象としています。糧油の倉庫保管活動に従事する法人その他の組織に対しては、施設の維持・管理制度の構築や定期的な点検を求めるとともに、施設の占用・損壊や安全を害する行為を禁止し、用途の変更・移転・撤去を行う場合の事前の報告を義務付けています。違反した場合には、単位に対して最高50万元の過料が科されます。

対象となる施設と事業者

第2条は、本弁法が対象とする施設を次のとおり定めています。政府が投資した施設と民間の施設の双方が含まれます。

  • 経営場地(经营场地)
  • 倉庫(仓房)、油タンク(油罐)等の貯蔵施設
  • 専用道路、鉄道、埠頭等の物流施設
  • これらに関連する付帯的な機能施設

義務の名宛人となる事業者は、「専ら糧油の倉庫保管活動に従事し、または糧油の購買・販売の過程で糧油の倉庫保管活動に従事する法人その他の組織」と定義されています。

事業者に課される主な義務

  • 第5条:自然災害の防止および施設の安全確保のための技術的措置を講じること
  • 第6条:施設の維持・管理制度を構築し、定期的な点検を実施して記録を保管すること
  • 第7条:糧油倉庫・物流施設を占用し、または損壊してはならず、施設の安全および糧油の貯蔵の安全を害してはならない
  • 第13条:安全距離の範囲内に汚染源・危険源を設置してはならない

用途の変更・移転・撤去の手続

第8条は、施設の撤去・移転・用途変更を行う組織に対し、事前に所在地の糧食・備蓄行政管理部門へ報告することを求めています。政府が投資した施設については、省級の部門まで段階的に報告することが必要です。原則として「功能不降、先建后拆」(機能を低下させず、先に建設してから撤去する)の考え方が適用されます。第9条は、施設が収用される場合に上級部門が調整して再建を行うことを定めています。

さらに第18条は、政府備蓄糧食の任務に係る施設について、次の事由が生じた場合は5営業日以内に報告することを求めています。

  • 施設の撤去・移転・用途変更
  • 施設の収用・徴用
  • 施設の賃貸・貸与

法的責任

第22条は、政府が投資した施設を占用・損壊・撤去・移転し、または用途を変更した場合の責任を定めています。

  • 単位に対しては5万元以上50万元以下、個人に対しては5000元以上5万元以下の過料
  • 原状回復命令および是正措置の実施命令
  • 重大な損失を招いた場合は、政策性備蓄の任務を終了させられる

参考情報

国家発展改革委員会「国家発展改革委員会令第46号 粮油仓储物流设施保护办法」

https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/fzggwl/202609/t20260921_1407733.html

国家発展改革委員会「粮油仓储物流设施保护办法」(全文・PDF)

https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/fzggwl/202609/P020260921311449701189.pdf

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